相続放棄は「相続の開始があったことを知った日」から3カ月以内にしかできません。
逆に、相続の開始を知らなかった場合には10年たっていても遺留分の請求が可能です。
平たく言うと、生前の相続について遺留分を考慮しない遺言は無効化(遺留分について)される可能性が高いということです。
実子がいるのに、事実婚のパートナーに相続をさせようとする公正証書などは引っかかります。
私の中では「一般常識」の範囲なので、これに対して考慮のない公正証書などの話を読むと驚きます。
公証役場の人はアドバイスせんのやろか。
相続放棄は、相続が開始されてからしかでかないので、被相続者の生前にはできません。
※このあたりも誤解されがち
相続放棄したければ家裁で手続きできます。
※相続が開始してから
※相続が開始しないと相続する人が確定されないため
ちなみに、離婚が成立する前に養育費を取り決めないと不利だと思ってる方もいらっしゃるようですが、私は離婚成立後に調停で養育費の取り決めをしました。
調停なら公正証書より少額で取り決めができます。
※専門家には依頼してないので証紙代+交通費だけ
真剣で揉めるのが嫌だったので離婚成立を優先させた結果です。
知ってる と 知らない
では大きく変わるので、知ることが大切。