「会社が合併したら、今持っている派遣許可はどうなりますか?」

そのようなご質問を受けることがあります。

 

そこで、派遣会社が合併などの組織再編を行う際して、労働者派遣事業の許可は

どのように取り扱われるのか、取り上げてみたいと思います。

今回はまず、会社が吸収合併をした場合についてです。

 

合併とは、2つ以上の会社が統合して1つの会社になることをいいますが、

合併後に事業を行う会社が、既存の会社であるか、新たに設立した会社であるかの

違いにより、さらに「吸収合併」と「新設合併」に分けられます。

既存の会社が事業を継続するものが「吸収合併」です。

以下、詳しくみていきます。

 

・吸収合併

 吸収合併とは、一方の会社が他方の会社の権利や義務のすべてを承継し、

承継した会社は消滅する合併のことです。

 例えば、既存の法人であるA社とB社が吸収合併し、B社を存続会社、

A社を消滅会社とすると、B社がA社の権利・義務の一切を承継し、

B社は引き続き存続、A社は消滅する(解散する)ことになります。

 

 

このときに、消滅する法人(以下「消滅法人」といいます)が労働者派遣事業の

許可を持っており、その消滅法人の事業所において、合併後存続する法人

(以下「存続法人」といいます)が、引き続き労働者派遣事業を行う場合等には、

次の手続きを行う必要があります。

 

①合併前に存続法人が労働者派遣事業の許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合

 

 存続法人は、新規で労働者派遣事業の許可を申請する必要があります。

その際、労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるために、合併の

日付と同日付で許可を受けることが可能となるようにしなければなりません。

 

 そのために、合併を議決した株主総会議事録等、合併が確実に行われることを確認できる書類を添付して、存続会社において事前に許可申請を行う必要があります。

 

②合併前に存続法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合

 

 新規で許可申請を行う必要はありません。

ただし、合併に際して法人の名称等が変わったりした場合は変更届出を、事業所の

新設を行う場合はその届出を行ってください。

 

③上記②の場合において、存続法人および消滅法人がともに合併前に許可を受けており、かつこの消滅法人の事業所において、合併後に存続法人が引き続き労働者派遣事業を行う場合の特例

 

 合併後の存続会社の事業所数が、合併前の存続会社および消滅会社の事業所数を

合算した数以下であるときは、特例として許可基準の資産要件(純資産2,000万円×事業所数)にかかわらず、事業所の新設をすることができます。

例えば、次のケースにおいて

 

 A株式会社(派遣許可あり) 合併前の事業所数⇒1

 B株式会社(派遣許可あり) 合併前の事業所数⇒3

 

 A株式会社がB株式会社を吸収合併した場合、存続会社であるA株式会社は許可基準の資産要件にかかわらず、4事業所まで新設することができます。

(既存1事業所+新設3事業所)

 

以上が、会社が吸収分割を行った際の派遣許可の取扱いでした。

 

馬

本日は、3歳牝馬3冠レース最終戦、秋華賞でした。

本命は、当然ながら⑤リバティアイランド。

事実上の相手探しの一戦で、対抗を⑮ヒップホップソウルとして、

2頭軸で臨みましたが、ヒップホップソウルは馬群に沈みました。

 

前走の紫苑ステークス同様、前目につける競馬をしてくれるものと思っていましたが、枠が災いしたのか最初の1コーナーで、後方から3番手。

その後、上がっていく気配も全くなく、最後の4コーナーではなんと最後方。

レースラップ、最初の1000m通過タイムが、稍重とはいえ61秒9。

このスローな展開で、4コーナー最後方はもはや…。

 

関東からの輸送による体重減を心配していたなか、+10㎏は驚きましたが、

パドックの気配は太目感もなく、良い状態に見えたのですが。

難しい…。