こんばんは。


国会では今年夏の参院選からインターネットを使った選挙


(以下、「ネット選挙」とする)が出来るように法律改正を


行っている。


現行の公職選挙法では、告示日から投票日までの


「選挙活動期間中」は自身のブログ、Twitter、Facebook


更新(書き込み)は禁止されている。


自身を宣伝するためのメール送信も禁止だ。


禁止となっているので選挙活動期間中に少しでも


更新(書き込み)をしてしまえば、それだけで選挙違反となり


罰せられることになる。当然有権者もそういう立候補者に


投票するわけがなく不利になるのは言うまでもない。


選挙活動期間中に立候補者がどこで何をやって


支持を訴えたのか?知りたいのであればテレビや新聞などの


ニュースや直接演説を聞きに行くしか知る事が出来ない。


つまり、現行法では選挙活動期間中知る手段」が


極端に少ないのである。


それに今の時代ネットを使わないで支持を訴えるのは


限界があり、ネットの世界で世論形成している所もあるから


ネットを使って自身の支持を書き込まないと言うのは


「時代遅れ」と言わざるを得ない。


立候補者ブログやTwitterなどのソーシャルメディアに自身の


主張を書けば、国民からの「生の声」が簡単に入ってくる。


この場で直接国民と議論する機会は選挙活動期間中でも


必要な事で、書き込んだ国民が自分と考えが同じなら


投票してくれるし、逆に違うなら投票してくれないのが


ハッキリとわかる。政治活動をしていない普通の国民との


距離が近づくのは確実だし、特定の同じ考えの人たちだけが


集まっただけで選挙、いわゆる「組織戦」をするのではなく、


いろんな考えをもちいろんなイデオロギーを持った人の意見


聞く事はとても大切な事だ。それが選挙政治家としての基本だと


私は思っているが、それを蔑にしている議員が多いのが


現状である。
いろんな意見を聞いて反映させることにより


もっと良い政治が出来て、国民生活も向上するような事に還元


されるのではないか?


国民の意見を幅広く聞く手段として、逆に自身の意見を積極的に


明らかに出来る手段として、絶対に必要な事がネット選挙だと


私は思う。


・・・ネット選挙は自身がソーシャルメディアで意見や活動内容を


書き込みするだけで終わるものではない。


メールを使って、支持や投票を促す事も手段としてあるが、


それをどこまで解禁するか?


自民党などの与党案はメールは政党や立候補者に限ると


しているが、民主党などの野党案はメールは有権者も含むと


している。日本維新の会などの多くの政党は与党案に賛成


している。与党野党とも選挙活動期間中もソーシャルメディアに


自由に書き込みが出来る事は賛成している。


これに加えてメールをどうするか?が焦点になる。


私が思うには、与党案を賛成する。野党案にしてしまうと


政党や立候補者と称した「ニセメール」や迷惑メールの被害の


発生しこれを悪用した詐欺などの犯罪の十分ありうる。


野党案にしてしまうと絶対にこの手の犯罪は起こる。


最初から有権者に対してのメールを禁止してそれを


周知徹底すればある程度は防げるはずだ。


だが、それでもこの手の犯罪は起きてしまうとは思う。


この手の犯罪を犯した者は「公民権の停止」(選挙権の停止)の


罰則を与党は盛り込んでいるが、妥当であろう。


単に逮捕するだけでは効果が薄い。


それなら選挙に参加できない仕組みを作るのは当然だ。


それに特定の政党が「わが党に一票を!」とメールで


宣伝するのはいかがなものか。


名前はあえて伏せるが、某政党の”勧誘員”は選挙活動期間中に


なれば、「自宅訪問」やナンパみたいに街中で声をかけて


強引に投票を迫る「悪徳行為」が横行しているが、


メールも認めてしまえば、無作為にその種のメールが


不特定多数に送られてくるのは必至だ。


そうなれば、「ウザいメール」で、投票する気すらどころか


余計に選挙不信を助長するだけだ。


だから、メールは賛成できない。


しかし、ソーシャルメディアで自身の意見を積極的に出して


国民と直接議論する形を私は望んでいる。