13年経過した古い車は自動車税・重量税が割増に | タッキのブログ

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新車登録から13年経った古いガソリン車は自動車税が割り増しに,また、ディーゼル車の場合には11年経ったら自動車税が割増となります。

 

さらに平成27年4月以降、割り増し幅が15%へアップ。

 

平成28年4月以降は自動車重量税も値上げされます。

 

総じて、税制改正の度ごとに自動車取得税、自動車重量税、自動車税などが減免される割合も厳格化される傾向があるので詳細はコチラで。

 

古くて環境負荷の大きい車は税金面の負担が重くなる

地球環境を保護する観点から、排出ガスが抑制され、燃費性能の優れた環境にかかる負荷の小さい自動車に対して、自動車取得税、自動車重量税、自動車税が軽減されています。

一方、新車登録から一定年数を経過し、環境負荷の大きい自動車に対しては、自動車税および自動車重量税を重くする制度がとられています。

このことを総称して「自動車税のグリーン化」(リンク先は国土交通省ウェブサイト)と呼んでいます。
 

ガソリン車は13年経過、ディーゼル車は11年経過で自動車税アップ

自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課されるものです。環境負荷が大きく、自動車税が重くなる(=重課)のは、新規に新車登録してから以下の年数が経過した自動車です。

  • ガソリン車やLPG車:4月1日現在、13年を経過したもの
  • ディーゼル車:4月1日現在、11年を経過したもの

例えば、平成29年度分の自動車税については、次のような車が重課の対象となります。

  • ガソリンやLPG車:初度登録年月日が平成16年3月以前の自動車
  • ディーゼル車:初度登録年月日が平成18年3月以前の自動車

ただし、一般乗合用バスや電気・天然ガス車などは重課の対象外です。

東京都の場合、都が指定する粒子状物質減少装置を装着するディーゼル車については、申請によって、自動車税を重くする制度が免除されています。

【参考】東京都主税局「自動車税グリーン化税制に係る減免(自動車税の重課分)」
 

平成27年4月以降、自動車税の割り増しが10%から15%へ

重課の割合ですが、おおむね15%と考えておくといいでしょう。税制改正により、従来は10%重課だったものが平成27年4月より15%重課に変更されています。

例えば、2000cc(2リットル)クラスの自動車税の年額は3万9500円です。したがって、重課される場合の税額は次のように計算されます。

  • 3万9500円×115%=4万5400円(100円未満切り捨て)


以下の表は、乗用車(自家用)の自動車税額の早見表です。参考にしてください。

乗用車(自家用)の場合の自動車税一覧(単位:円)

乗用車(自家用)の場合の自動車税一覧(単位:円)

車を持つと自動車取得税や自動車重量税もかかる

自動車にかかわる税金としては、自動車税以外にも、自動車取得税と自動車重量税があります。

●自動車取得税


自動車の取得価額に応じて、次の税率が課せられます。

 

ただし、低公害車等で新車だと非課税になるなど、特例措置もあります。

  • 自動車の場合:原則3%
  • 営業用自動車・軽自動車:原則2%

なお、消費税率が10%にアップする予定の平成31年(2019年)10月には、自動車取得税が自動車税について環境性能割という新たな税制が導入される予定です。

●自動車重量税


自動車重量税とは、自動車の重量等に応じて課税される税金です。

 

車を新規で買ったとき、および車検の際に、車検の有効期間分を先払いします。

例えば、新規で乗用車を購入した場合、次の車検までの有効期間が3年間なので、3年分の自動車重量税を納付します。

 

その次の車検からは、有効期間が2年間になるので、2年分の重量税を納付します。
 

古い車の自動車重量税は平成28年4月以降さらにアップ

税制改正により、自動車重量税の額については、平成27年度燃費基準に加えて、平成32年度燃費基準という新たな基準も設けられています。

 

より環境負荷に対する基準が厳しくなり、かつ、減免割合も細分化されているわけです。

一方、エコカー減税の対象車でなければ、免税適用や減免適用がなくなるなど、自動車重量税の軽減はされません。

●新規登録の際の自動車重量税


新車新規登録の際に払う自動車重量税は、図1のように決まります。

 

エコカー減税対象者に該当するかしないか、エコカー減税の中でもどの条件に該当するか等で細かく分かれています。

 

図1:新規登録時の自動車重量税の軽減・重課をまとめたフローチャート。画像は国土交通省ウェブサイトより

図1:新規登録時の自動車重量税の軽減・重課をまとめたフローチャート。画像は国土交通省ウェブサイトより

また、新規登録時に支払う自動車重量税の早見表は図2のとおりです。

図2:新規登録時に支払う自動車重量税の早見表(乗用車、2年自家用)。画像は国土交通省ウェブサイトより

図2:新規登録時に支払う自動車重量税の早見表(乗用車、2年自家用)。画像は国土交通省ウェブサイトより


●車検(継続検査)時の自動車重量税


車検時に払うことになる自動車重量税は、図3のように決まります。

 

エコカー減税対象者に該当するかしないか、初回登録時から13年未満か13年経過したか等で細かく分かれています。

 

図1:継続検査時の自動車重量税の軽減・重課をまとめたフローチャート。画像は国土交通省ウェブサイトより

図3:継続検査時の自動車重量税の軽減・重課をまとめたフローチャート。画像は国土交通省ウェブサイトより

 

また、車検時の自動車重量税の早見表は図4のとおり。

平成28年4月以降の車検からは、初回登録時から13年経過した車の重課がさらにアップします。

車検の際に支払う自動車重量税の早見表(乗用車、2年自家用)。画像は国土交通省ウェブサイトより

図4:車検の際に支払う自動車重量税の早見表(乗用車、2年自家用)。画像は国土交通省ウェブサイトより


環境にかかる負荷の大きい自動車に対しては重課、環境にかかる負荷の小さい自動車に対しては軽減、というのが「自動車税のグリーン化」の趣旨です。

 

そのため、自動車取得税については影響はありませんが、自動車税と自動車重量税は割り増しの対象となるのです。

なお、総じて自動車取得税、自動車重量税、自動車税が減免される燃費基準はより厳格化され、減免割合は縮小傾向にあります。

 

                

税金ガイド 田中 卓也

All Aboutより転載

 

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