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連日、猛暑日が続いておりますが

皆様、お元気でしょうか。毎年、今年は暑いと言われますが

今年は暑すぎでは・・と思いますがあせるあせるあせる

くれぐれも、熱中症には気をつけていきましょう。

 

 

今日は「営農計画書」についてですウインク

 

農地法第3条許可申請をする場合

新規で営農開始をするときには、「営農計画書」を提出する必要が

あります。

 

2023年4月に農地法が

改正され、今まで許可基準の一つであった

下限面積要件が撤廃されました。

それに伴い

新規で農地を取得して

農業をされる方が増えているのではないでしょうか。

私も新規営農での農地法第3条許可申請の依頼が

法改正後、増えてきています。ニコニコ

 

 

営農計画書には

耕作予定地にどのような作物を作って

いくらで販売し、栽培するのにかかる費用が

いくらで、利益はいくら残る予定なのか等を記入していきます。

場合によっては、栽培したものを販売等せずにご家族で消費する場合は

「自己消費」と記載します。

また、8月に収穫する野菜等があった場合、収穫作業に要する日数等

栽培のスケジュールの記載も必要となってきます。

 

 

営農計画書は、事業をはじめる場合の「事業計画書」と同じ意味合いのものとなります。

営農をはじめるのには

しっかりとした事業計画は必要ですね。

 

 

全国的に農業従事者の高齢化が進み、農業後継者が減少しているなかで

取得要件等を緩和し、農業をはじまられる方が増えていくことは

日本の一次産業の為にも大変良いことだと思います。

農地法は農地を守っていく法律です。

その時代にあった適正な法改正、規制緩和は必要なことだと思いますね。ウインク

 

 

 

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有難うございます。!! ではまたニコニコ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今日は毎年、建設業の11条、決算変更届のご依頼をいただく

お客様宅を訪問しました。

 

「もう1年経ったんですね~。早いですね~。

 ついこの前お邪魔したような気がしますが・・・」と

お客様とお話を。照れ

 

(毎年、言っているような気がしますが・・・汗

 

 

 

 

こちらの地域の名所のイルミネーションが綺麗でしたよ。アップ

 

はっきり分かりませんが、時期関係なく

1年中イルミネーションをしているようです。おねがい

 

 

 

 

1年前は無かったと思いますが

な、なんと!名所の「仙の岩」にイルミネーションがびっくり!!!!

 

 

 

 

最近は日暮れの時間が遅くなりましたので

まだ少し明るかったですね。ニヤリ汗

 

 

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遺言書が複数みつかる場合があります。

一度、遺言書を書いたものの

月日が流れることにより気持ちが変わることもあります。

 

 

内容が異なるの遺言書が複数見つかった場合

 

例えば、1つ目の遺言書には「長男に自宅土地建物を相続させる」とあり

2つ目の遺言書には「次女に自宅土地建物を相続させる」と書いてあった場合です。

それぞれ異なる内容となりますので

双方を実現することは不可能となります。ショボーンあせる

 

 

ではどちらが有効かというと

 

「日付が新しいもの」が有効となります。

 

ただし、内容が抵触しない部分については

 

前の遺言書が有効になります。ニコニコ

 

 

遺言書には

要件を満たさないとせっかく書いた遺言書が効力をなさない場合があります。びっくりマーク

その一つに「日付」があります。

 

上記のように遺言書が複数でてきたときには

 

日付はどちらが有効になるのか

 

大変重要な意味を持ちますね。キョロキョロ

 

ちなみに日付が書いていても

 

「4月吉日」はNGです。ショボーン

 

お気をつけくださいニコニコ

 

ブログをご覧いただき

有難うございます。!! ではまたニコニコ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今日から4月

ぽかぽか陽気とゆうか

暑いですねあせる晴れ

今日が入社式の会社も多いのでは

ないでしょうか。新社会人の皆さん頑張ってくださいニコニコ

 

 

今日は相続業務の戸籍の取得の為

某市役所の市民課にいきましたが

転入、転出をされる方でしょうか。

かなりの混雑でした。

 

 

申請相談の為、担当課に行ったところ

やはり

部署異動で担当者の方は

がらりと

変わっていました。この時期はあるあるなんですけど

なんか寂しいですね。

 

 

そして、字図の閲覧の為

 

固定資産税課へ

 

「字図の閲覧をしたいんですけど・・・」と言うと

 

「アザズの閲覧ですか・・?」と

 

はてな顔の職員さんはてなマークはてなマーク

 

「そうか、新人さんだからわからないんだな~照れ」と思っていると

 

こちらは「○○支援課」ですけどと申し訳なさそうに言われたので

 

こちらこそ、すみませんあせるとそそくさと立ち去りました。

 

いつの間に場所が変わったのか、そんなに来ていなかったのか・・・。ニヤリ汗汗

 

 

 

午後は

 

お客様宅へ訪問。

 

帰路

 

もう、桜が咲いておりました

 

 

 

 

近くには大きな池があり、天気も良かったので癒されましたニコニコ

 

 

 

今日から新年度ですね。また気持ちを切り替えて頑張っていきますアップ

 

 

 

 

 

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今日は春が来たのではないかと

思うほど

暖かい日でしたね。ニコニコしばらく暖かい日が続くようですね。晴れ

 

 

 

では早速・・・キョロキョロ

 

 

相続が発生して

 

相続手続きをする際に重要なものの1つに

 

「相続財産の確定」があります。

 

プラスの財産はいくらあるのか。

 

マイナスの財産はいくらあるのか。

 

相続財産を確定することは

 

遺産分割協議をするあたって協議の根幹になるものとなり

 

また

 

相続放棄をするかどうか等

 

判断する要素となります。

 

 

 

そもそも

 

相続財産に当たらないものもあります。

 

相続財産にあたらないものの1つに

 

給付される「葬祭費」等があります。

 

 

葬祭費とは・・・

 

 

国民健康保険、国民健康保険組合または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなったときに

 

その葬祭を行った方に支給される給付金のことです。

 

国民健康保険は社会保険(協会けんぽ、組合健保または共済組合)に

 

加入していない方が加入する公的医療保険です。

 

①自営業の方

➁農業・漁業に従事している方

③パート・アルバイトの方(職場の健康保険に未加入)等が加入しています。

 

後期高齢者医療制度は75歳以上の方、65歳以上75歳未満の方で一定の障害があり

 

運営主体の保険者である広域連合の認定を受けた方が加入しています。

 

社会保険に加入の方は国民健康保険等の葬祭費給付制度の対象とはなりませんが

 

「埋葬料給付制度」の対象となります。

 

 

 

葬祭費の金額はどれくらい?

 

市町村によって異なりますが

 

国民健康保険に加入していた場合は5万円~7万円です。

 

後期高齢者医療制度に加入していた場合が3万円~7万円。

※市町村によって異なります。

 

国民健康保険組合に加入していた場合は5万円~10万円です。

※組合によって異なります。

 

 

葬祭費の請求権のは時効があります。

 

葬祭費を請求する権利は、時効があり葬祭を執行した日の翌日から起算して2年を

 

経過すると時効によって消滅してしまいますのでご注意を。

 

 

葬祭費は「相続財産」または「みなし相続財産」に

 

該当しないので相続税はかかりませんし

 

所得税もかからないため、確定申告も不要です。

 

 

では、また書きます。

 

弊所ブログをご覧頂き有難うございました。ニコニコ

 

 

 

 

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今日から2月で

1月はあっという間に

過ぎ去っていきました・・・。

早いですね・・汗

 

2月は逃げると言いますので

逃さないようにしたいと思います。爆  笑

 

 

 

 

よくお客様に

 

「行政書士です」と自己紹介すると

 

司法書士の先生と間違えられることが

 

多々あります。

 

 

 

 

 

「土地の名義変更をお願いしたいのですが・・・」

 

「相続登記の費用はどれくらいかかりますか?」等など

 

お電話をいただくこともあります。

 

その都度

 

「私は行政書士なので登記に関する手続きはできませんので

 

 取引のある司法書士をご紹介いたします」と司法書士の先生を

 

 ご紹介させていただいています。ニコニコ

 

 

 

当たり前といえば当たり前なのですが

 

士業間の業際(各士業間の業務範囲)は

 

お客様には、なじみは無く

 

わかりにくいと思います。

 

実際、重複する業務等もありますし

 

誰に(どの士業)頼んだらよいかわからないと

 

いうお声をよく頂きます。

 

 

そういう時は、遠慮なくお尋ねいただければ

 

どの士業の先生にお願いすればよいかくらいは

 

お答えできますので遠慮なくお聞きください。ニコニコ

 

 

やはり

 

行政書士はどのような業務をしているかを

 

多くの方に知ってもらうためにも

 

ご依頼いただいたお客様に喜んでいただけるように

 

また

 

満足してもらえるように

 

スピーディかつ誠実に業務を行っていきたいと思っています音譜ニコニコ

 

2月も頑張りましょう!!

 

有難うございます。ニコニコではまた・・・。

 

 

 

 

 

 

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新年明けましておめでとうございます!

弊所は本日から通常営業開始となります。ウインク

本日から営業開始の事業所さんも

多いようで・・・

 

少しでも皆さんのお役に立てるような

情報とちょっとした小話あせる

発信していきたいと思います。

本年も「ふくさんブログ」を宜しくお願い致します。ニコニコ

 

 

 

 

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今日は大晦日ですね。ニコニコ

今年一年あっという間に

過ぎていきました。

充実してたのか、時間に追われていただけなのかは

別として・・・。汗汗

 

 

今年も一年色々とありました。

中でも、相続業務で相続人19名、海外在住者あり、連絡先不明の

相続人複数有り、代襲相続ありの

業務のご依頼を頂き本当に色々ありましたが

大変勉強になったご依頼でした。ニコニコ

また、新たな業務も挑戦させて

いただき

業務の幅が少しですが広がったのではないかと

思っています。

 

 

 今年新たにご依頼をしていただいたお客様

いつもご紹介をしてくださる業者様、士業の先生方

業務に関しお世話になった関係者の皆様、公私にわたりお世話になった皆様

今年一年大変に有難うございました。ニコニコ

 そして「ふくさん ブログ」を見て下さった皆様

いつも「いいね!」をしてくださる皆様、本当に有難うございます。ニコニコ 

皆様のおかげでブログが続けられております。おねがい

 

 私なりに少しでも、皆さんにお役に立てる情報をお届けできればと思っております。ニコニコ

来年はもう少し、ブログの投稿頻度を上げられるようにしていきたいと思いますが・・・。照れ汗

 

来年が皆様にとってより良き一年になりますようお祈りいたしますニコニコ

 

 

 

 

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昨夜のことになりますが

上毛町の

大池公園のイルミネーションを家族で観にいきました。爆  笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいにく

昨日は途中から雨が降りましたが

すごく綺麗でしたよ。爆  笑

是非、お近くの方は観に行ってください。

 

今日はクリスマスですね音譜音譜

素敵なクリスマスを・・・ベルキラキラキラキラニコニコ

 

 

 

 

 

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思っていたほど

雪が降らず

積雪もなかったので

「布製タイヤチェーン」の出番は

ありませんでした。照れよかった、よかった照れ

 

 

今年も残すところ

8日程となり

新年を迎える準備や

今年中に仕上げないと

いけないことがありますよね。キョロキョロ

 

 

各種許可申請の際

申請書の書式が変更される

ことがあります。

多くは法改正の時等が多いのですが

よく注意しておかないと

知らない間に変更されている場合があります。

 

 

いざ申請の為、担当部署へ申請に行くと

「福先生、これは前の書式ですね」と言われることがあり

 

正直、ドキッとします。びっくりあせる

時期によりますが

水利組合や土地改良区等は理事長が変わっている場合があり

書面によっては取り直しをしなけらばなりません。

書式が変わったことを

教えてもらえないことは多いので

日ごろから

小まめな確認は必要ですねニコニコ

ではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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