【九州釣り技術振興評議会 定款】
(名称)
第1条
(目的)
第3条
この団体は、有史以来の偉大な伝統文化である釣りをスポーツフィッシングとしての進歩発展を図り、一般の人に発信することにより、九州の釣り文化を子々孫々にまで 伝えるとともに、釣り場環境の調査や、清掃活動を通じ水辺環境保全に関する事業や釣りを通じた高齢者等との交流事業を行うことで、スポーツの振興、環境保全、高齢者福祉に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条
この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
(3)環境の保全を図る活動。
(事業)
第5条
この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①スポーツフィッシングとしての釣りの振興のための講習会及び競技会の開催。
②釣果データーの収集等による大会会場の環境調査。
③大会会場周辺の清掃活動。
④大会開催地の地域の福祉施設の訪問と釣果の提供。
⑤会員相互、協賛会社等による懇親会の開催。
第6条
この団体の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この団体の目的に賛同して、協賛支援を賜る企業。
(入会)
第7条
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)正会員 特に条件を定めない。
(2)賛助会員 各大会に於いて、この団体が行う釣り場環境の調査、整備保全に協力を頂ける企業。
2.会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を、会長へ提出するものとする。会長は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めたときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を、会長に提出したとき。
(2)本人が死亡又は、失踪宣告を受けたとき。
(3)会費を納入せず、催促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(4)会員が会長の判断のもと、除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、正会員総数の2/3以上の議決によりこれを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(細則)
第13条
この定款の施行について必要な細則は、会長がこれを定める。
. 2.この団体の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
① 正会員
年会費は10,000円
入会金は10,000円。
(但し入会初年度は年会費は不要とする。また、その年の1月現在で20歳未満の者は、5,000円とする)。
② 賛助会員
入会金は 0円。
年会費は 0円。
第1章 総則
(名称)
第1条
この団体は、九州釣り技術振興評議会という。
英語名を Kyusyu Fishing Technical Associaitionとし、略称 KFT という。
(事務所)
第2条
この団体は、主たる事務所を、福岡市西区拾六町1丁目12-20 に置く。
第2条
この団体は、主たる事務所を、福岡市西区拾六町1丁目12-20 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この団体は、有史以来の偉大な伝統文化である釣りをスポーツフィッシングとしての進歩発展を図り、一般の人に発信することにより、九州の釣り文化を子々孫々にまで 伝えるとともに、釣り場環境の調査や、清掃活動を通じ水辺環境保全に関する事業や釣りを通じた高齢者等との交流事業を行うことで、スポーツの振興、環境保全、高齢者福祉に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条
この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
(3)環境の保全を図る活動。
(事業)
第5条
この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①スポーツフィッシングとしての釣りの振興のための講習会及び競技会の開催。
②釣果データーの収集等による大会会場の環境調査。
③大会会場周辺の清掃活動。
④大会開催地の地域の福祉施設の訪問と釣果の提供。
⑤会員相互、協賛会社等による懇親会の開催。
第3章 会員
(種別)第6条
この団体の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この団体の目的に賛同して、協賛支援を賜る企業。
(入会)
第7条
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)正会員 特に条件を定めない。
(2)賛助会員 各大会に於いて、この団体が行う釣り場環境の調査、整備保全に協力を頂ける企業。
2.会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を、会長へ提出するものとする。会長は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めたときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を、会長に提出したとき。
(2)本人が死亡又は、失踪宣告を受けたとき。
(3)会費を納入せず、催促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(4)会員が会長の判断のもと、除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、正会員総数の2/3以上の議決によりこれを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(細則)
第13条
この定款の施行について必要な細則は、会長がこれを定める。
. 2.この団体の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
① 正会員
年会費は10,000円
入会金は10,000円。
(但し入会初年度は年会費は不要とする。また、その年の1月現在で20歳未満の者は、5,000円とする)。
② 賛助会員
入会金は 0円。
年会費は 0円。