鑑定の偏見(17)
鑑定資料は原本でないといけないとする偏見
これまで裁判所に提出した鑑定書のうち鑑定資料が原本でないといけなかったのは0.833%である。
原本でないといけなかったのは筆圧痕を0.5nmまで測定する必要があったからである。
他の鑑定においてはすべてコピーの鑑定資料を使用している。
原本でないと正確に鑑定できないしといえるのは精々1%程度のことでしかない。
なぜ原本でないといけないと法曹界でいうのかといえば、1990年以前はコピー機の解像度が悪かったからである。
デジタル技術の進歩はコピー機の解像度を短期間に四倍に向上させた。
前例が通用するのは急激な技術革新がないときである。急激な技術革新のときはこのようなパラダイムを常に見直さなければならない。