猫カフェ開業申請についての備忘録 | 保護猫カフェ けやき

保護猫カフェ けやき

2018年3月10日から大阪府寝屋川市でオープンしております
保護猫カフェけやきのブログです。
場所:京阪線 萱島駅徒歩2分

スタッフ猫たちは常時里親様募集中です。

テーマ:

こんばんは。

頭が疲れた店主(仮)です。。。(-_-;)

 

本日のブログは単なる自分のための備忘録、

文字ばかりで猫写真もありませんので飛ばしてもらって問題ないです。

 

ほとんど愛護センターの職員のおっちゃんとの会話です←

 

保護猫カフェを開業するために、必要不可欠な申請が

「第一種動物取扱業」です。

その中でも、業種によって

販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養

に各申請が分かれており、

該当する業務に当てはまる場合はそれぞれの業種に対し、

申請をしなければなりません。

申請用紙も別々に作成、申請料金もそれぞれに必要です。

 

通常猫カフェとして、猫と触れ合っていただき、

お客様から料金を頂戴する形の営業だと、「展示」としての申請が必要となります。

 

しかし、、、

保護猫カフェ、というところで店主(仮)は考えました。

 

スタッフとなる保護猫たちは直接店主(仮)が保護している子たちではなく、

それぞれに個別の保護主様方が存在し、猫をお預かりしている状態…。

 

だとすると、展示に加え、「保管」の申請が必要となってくるのではないかと。

 

微妙なラインだなと思ったため、申請先の動物愛護センターに電話をかけて確認。

 

店主(仮):「すみません、第一種動物取扱業の申請について、質問があるのですが。」

 

職員のおっちゃん:「はい、どうぞ。」

 

店主(仮):「保護猫カフェとして申請をするにあたり、猫は別の保護主様からお預かりする形で運営していく場合、【保管】の申請は必要なのでしょうか?

 

おっちゃん:「保護主から完全に無償で引き受ける場合は必要ありませんが、預かりに費用が発生するということであれば、【保管】としての申請が必要となります。」

 

店主(仮):「それは例えば、飼育に必要な実費もしくはそれ以下と予想される金額(例えば月々の飼育費一か月1000円とか)でも申請は必要となってくるのでしょうか?」

 

おっちゃん:「そうですね。金額にかかわらず保護主から猫の預かりに関して費用が発生する場合は申請していただく必要があるかと。」

 

店主(仮):「ありがとうございます。すみません、もう一点。保護猫カフェですので、猫の譲渡が発生します。これにより第一種の申請だけではなく、第二種動物取扱業の申請も必須となってくるのでしょうか?」

 

おっちゃん:「第二種の譲渡に当てはまる条件は、【完全に非営利であること】が重要となってきます。例えば、お店から猫を譲渡する際にお金はいただく予定ですか?」

 

店主(仮):「譲渡金は一律で2万円いただくルールとしようかと考えております。」

 

おっちゃん:「一律ですか…。うーん…それだと、第二種としての申請では難しいかもしれないです。第二種の場合、費用としていただいていいのは完全に実費分となりますので。。。一律と定めてしまうと、実際は2万円の費用がかかっていない猫を譲渡する可能性もありますよね?」

 

店主(仮):「はい。実際には2万円かかっていない可能性もありますし、またその逆に、実際には倍以上かかっている猫もいるかと思います。」

 

おっちゃん:「例えば、野良猫を捕まえて、かかった費用が1000円だった場合、19000円は利益が発生するわけですよね?」

 

店主(仮):「(実際にありえない費用だけど)…まぁ、かなり大げさに言うとそうですね。」

 

おっちゃん:「その場合、非営利だとは認められず、切り分けとしては【販売】となってくる可能性があります。」

 

ファッ!??(; ゚Д゚)

販売…販売……??

まじかおいそれはないっておかしいじゃんさすがにそれは。。。

 

お話を伺っていると、病院代やエサ代などの飼育費を実費としていただくことは第二種で可能とのこと。

 

店主(仮):「あ、あの…病院代に関しては、領収証やレシートでこの子にどれだけの費用がかかったと

具体的な証明ができるかとは思いますが、飼育費を請求してよいのであれば、多頭飼育の場合実際この子にかかった今までのエサ代、トイレ代が何円である、と正確に算出するのはかなり難しいですよね?その場合、一か月3000円だとか、5000円だとかは店側で決めてしまってよいのですか?」

 

おっちゃん:「そうですね、実際にこちらで費用用途を調べるとして、レシート一枚一枚の細かい内容までは見ているわけではありませんし、飼養費用として実費でいただく金額に関しては店側で決めていただくこととなります。」

 

店主(仮):「では、例えば病院代にしても、こちらで一律手術代8000円、ワクチン代5000円などと項目を決めてあらかじめ金額設定した上で譲渡の際の実費としていただくことは可能なのですか?」

 

おっちゃん:「いえ、それは、、、あくまで一般的な値段であって、実際にかかった金額を保証しているわけではありませんので、そのような請求の仕方は実費としての請求とは認められません。」

 

店主(仮):「病院代に関して実費をいただくとするのであれば、領収証が必要となるということですか。領収証紛失の場合や、多頭同時処置で一頭ずつ発行してくれなかった場合は請求できないのでしょうか。」

 

おっちゃん:「紛失の場合は難しいですね。多頭同時処置の場合は、例えば、10頭同時でこの値段という領収証があれば1頭あたりの金額が計算できると思いますので、そう証明できるものがあれば可能だと思います。」

 

実費精算で具体的な金額の提示が必要と来るわりに、飼育費に関しては店で自由に取り決めて良いなどなんかルールとしてあいまいな部分が(;^ω^)

 

おっちゃん:「一律としてしまった場合、実費に届かない差分は寄付というような扱いとなるかもしれません。しかし、寄付となると強制することができませんので、扱いとして販売となってしまう可能性が出てきてしまいます……正直なところ、譲渡のお金のやり取りに関してどこまで許容されるか、はっきりしていないところがありまして…私も今この場で正確な回答ができない状態です…すみません。こちらでも一度お調べいたしますので、申請として何が必要となってくるか、再度お電話させていただきましてもよろしいでしょうか?」

 

店主(仮):「あ、はい…ぜひお願いします。」

 

------------

 

モウ、アタマガマッシロダワ…(;'∀')



あれー???



うちでは当初譲渡金一律2万円にしようと思っていました。



金銭のやり取りに関する部分はデリケートな部分でもあるので、

そこを店で引き受けることで保護主さんの精神的負担を減らし、

そして譲渡金全額を保護主さんへお渡しし、

ちょっとでも保護主さんの金銭的負担も減らせればと、

へらせればと、、、おもっていたのですが、、(-"-)



そもそもなぜ一律としたか?



金額に関しては、実際にかかりそうな額と一般的な譲渡金額を調査し、2万としましたが



大手保護猫カフェネ○○パさんが一律3万円でいただいているようだったので、

見習ってみたのですが、あれ…??

どうしてこうなった(;^ω^)

いや本当、なんぞこれ。



しかも販売て。。

いくらなんでも絶対それはないと思い、

他の保護猫カフェさんで申請している第一種動物取扱業の業種を調査調査の調査。



うん、調査の結果、良くて「展示/保管」

ほとんどの店が「展示」のみ。

「販売」なんて申請している店見つけられない(;^ω^)



しかも、第二種取扱業を申請している保護猫カフェさんもごくわずかに思われました。

そもそもがホームページやブログに動物取扱業を載せているのか

いないのかわからないところが数多くあり、確認できなかったお店も多かったのですが(^^;)


そうこうしていると、電話がかかってきて


おっちゃん:「すみません、先ほどの回答をいつまでに返答するかお伝えできていませんでした。本日待っておられるかと思い、連絡させていただきましたが、申し訳ないのですが、担当の者が不在で確認が月曜になりそうです、すみません。」

店主(仮):「わざわざご丁寧にありがとうございます。あの、、こちらでも調べていたのですが、保護猫カフェで申請されている業種は、ほとんどが第一種の【展示】のみ、または、【展示/保管】でした。第二種を申請されているカフェも少ないようでした。伺ったお話からすると、これらの猫カフェはグレーということになるのでしょうか?」

おっちゃん:「そうですね…もしも、通告があった場合には私どもが調査や注意、立ち入りを行わないといけないです。」

店主(仮):「はっはっは。え??あ…やはりそうなるのですね。」

おっちゃん:「先ほどの電話の際も申し上げましたが、何あった場合、誰かから文句を言われた場合など、きちんとした申請をしていなければ後々面倒な思いをすることとなります…。」

 

ここまで話していて、猫の譲渡に関しておっちゃんとちょっと認識の相違があったことが判明。

 

猫は店としてはあくまで「お預かり」であり、

最終的な所有権は店側ではなく、保護主さん側にあるということ。

譲渡の際も店として行うというよりは里親希望者様と保護主様にて詳細は進めていただき、

猫のお届けやその他の対応も店ではなく直接の保護主さんがやる、とお伝えすると…

 

 

またまた、話が変わってきて。

 

店側のスタンスがあくまでお客様(里親希望者様と)と保護主さんの

橋渡しの役割だけなのであれば、「展示」のみで行けるかもしれない。。。

とのことでした。

 

なので、、結局また月曜まで確認待ちとはなるのですが。

 

色々と面倒ですね。

確かに、ルールとしての切り分けでは実費精算しか許さない体制のみ

非営利とするのが筋が通っているように見えるかもしれませんが。。。

1~3万円の譲渡金をもらったことでプラマイプラスとなる

保護主さんなんているはずもないのですがね(-_-;)

 

ただ、一部で動物系の寄付や譲渡、預かり、譲受などで

怪しい取引やべらぼうな額の請求等をしている団体も、悲しいことですが少なくないようです。

そういった団体の存在を戒めるためのルールなのかもしれません。

 

皆が納得する、納得できるルールというのはなかなかにつくれないものなのでしょう。

 

 

 

以上、備忘録でした。

 

月曜に無事良い結論が出るといいな。