薬害に対する国の救済措置
血液製剤の使用でC型肝炎などに感染した被害者の皆様対しては非常にお気の毒に思うのと同時に、
今後の国に対するする働きかけをかげながら応援する次第です。
さて厚生労働省のサイトを見ていて興味深い記載に目が止った。
先ずは「医薬品等を海外から購入しようとする方へ」という部分を掘り下げていくと、
「医薬品副作用被害救済制度」なるものがある。
要するに自分勝手にインターネットや海外に渡航した際に医薬品を買って使用しても、
そんなものは日本の厳しい基準では安全性は認められていないしどんな目に合っても「知らんかんね~」というわけである。
それに引き換え日本の医薬品はわし等がよ~く検査しとるんじゃけ~安心ですばい!(何人?)
仮に副作用なんかあっても保障しちゃるけん文句はなかろ~もん!!
だから安心な日本の薬を買え!やんけわれ!!
・・・・・というわけである(笑)
そしてもしも副作用があてっも「医薬品副作用被害救済制度」で安心でしょう。・・・・・だと。
更に突き詰めていくと
「制度の対象となる健康被害と給付の種類」
医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものです。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合もあります。)給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があります。
どう思います?
先ずある人が副作用を訴えたとします。
すると適正に使用したかされたかが争点になり、
例えそれをクリアーしても一定レベル以上の健康被害という規定のところで揉める可能性があるように感じます。
使用した薬品の種類や使用量によっても違いがあるでしょうし、
一定レベルという文言の抽象的な表現に対しては解釈の違いが生じることは必至でしょう。
例え本人が死にそうに苦しくても医学的根拠が見出せないと言われれば物別れになってしまうのである。
まあ~曖昧に表現することによって解釈に幅を持たせるという部分もあるとは思いますが、
言い逃れをするのに都合のいい表現の仕方をしているとも受け取れます。
そして一番気になるところは給付の種類である。
医療費・医療手当てだが・・・・
C型肝炎の方に対するインターフェロンは国が全額負担するわけではないんでしょう?
これが副作用かどうかという解釈は別にして、
正確には給付ではなく「支援」ではないか?・・・・
疑えば疑うほど不信感が募るばかりです。
書いてて段々怒り浸透してきた(笑)
精神衛生上よくないのでこれで止めときます。
股~