「看護、介護事故の法的責任」 | 「論理思考」を目指して!!

「論理思考」を目指して!!

論理思考で、仕事も人間関係もうまくいく!!

※ 医師、看護師、介護士の裁量についての問題


「高齢入院患者がベッドから転落して頭部を床に強打し、くも膜下出血で死亡した場合において、抑制帯等の使用については、抑制帯は患者の身体の自由を拘束し、精神的苦痛が大きい事、また、リハビリの妨げになる事、家族も患者の運動機能低下をおそれ、寝たきりにしないで欲しい旨申し出ていた事等から、抑制帯を使用する必要が無いと考えた医師の判断は、合理的な裁量の範囲内にあり、これらを使用する義務は無かったとした裁判例」(東京地裁平成8年4月15日判決)


医師の場合の「裁量権」は、ほとんど認められるだろう。


しかし、看護師、介護士の「裁量権」の及ぶ範囲は何処まであるのだろう!!