某自動車保険会社の方とお話しする機会がありました。
そこで仕入れた知識をご披露します。
われわれビートオーナー、MINIオーナーなど、特に古い車のオーナーには、聞いてもらいたいのです。
停車していて、後方から追突されたとします。
過失は、10対0で、過失はありません。
修理は、相手の自動車保険の対物で見てもらうことになります。
しかし、その支払額が問題なのです。
この場合の支払われる金額は、自動車の残価値額(レッドブックという業界の下取り本のようなもの)により記載されている車両の残価格、もしくは修理費用のいずれか安いほうが、限度となるのです。
しかも、軽自動車は7年で減価償却終了で、新車価格の10%でいっぱいらしいのです。
ビートだったならば、追突され、過失がなくとも、保障される金額は14万円ほどでMAXということなのです。
あくまでも、雑談の中に織り交ぜて聞いた話しですのですが、なるほどとうなずける部分はあります。
ちなみに、レッドブック記載の金額は、中古価格よりずっと低く、「同じ中古車は見つけられません。」と、おっしゃってました。
また、どこの保険会社でもシステムは同じだとのことです。
この仕組み、みなさんは納得できますか?
自分が被害者で、ビートの修理は50万、保障は最大14万だったら、どうしますか?
逆に、もしも自分が加害者で、保険に入っているのに、その差額分36万円を請求されたらどうしますか?
なにかと素人には分かりにくい保険の話ですが、このような満足出来ない補償額の決め方では、被害者になったときにも、加害者になったときにも、心配だな~と、思ったしだいであります。
追伸 以下に参考になりそうな文章をネットで拾ってきましたので貼り付けます。
ただし、あくまでもネット情報ですので、全てを鵜呑みにしないでくださいね。
修理費用がその車の価値を越えると「全損扱い」とし、基本的にはその車の時価額が賠償の対象となります。
相手に全面的に非があることや車に対する思い入れとはこの場合関係ありません。
考え方としては、例えば10万円で手に入るものを、50万円も出して修理する合理性がないということにあります。
かといって保険会社が一般的に時価額算定のために使っているレッドブックなるものがどれほどの市場調査を元に編集されているものかも疑問は残ります。
従って、車の雑誌などの同年式、同程度の物を多く提示してその平均値などで交渉にあたるのも手かと思います。
加害者に道義的観点から差額の全額又は一部を支払ってくれと請求してみること自体も自由です。
ただ、その車が希少価値のビンテージカーとして市場で安定していて取引されていて、時価などとは比べ物にならないような車の場合は、市場取引き価格が賠償額となります。
又、10年以上経った車の場合で、市場価格もはっきりしないし、希少価値もない場合は、慣習的に新車当時の価格の一割程度をその目安としています。