現在育休中にの私。
保育時間は8時30分〜16時30分の短時間です。
保育園の推奨で、基本はお迎えに16時ですが。
産休までの保育時間は標準時間でしたが、育休に移行する段階で「変更届」を保育園に提出し、時間変更をしました。
そして4月からの次女の保育施設利用を申し込み、今回認定を受けているわけなのですが…長女の時は育休中でも【標準時間】だったのに対し、次女は【短時間】で通知がきていまして。
なんでだ?と思ってよくよく案内を読むと、上の子どもが現在【短時間】で保育園に通っている場合、下の子の認定も【短時間】となるそう。
保育時間を変更するには手続きが必要です、と記載されていました。
面倒で後回しにしていたのですが変更は月単位でしかできないので、4月復職の私は早く手続きをせねばいかん…と、重い腰をあげて問い合わせをしました。どの書類を提出しないといけないのかよくわからなかったので
備忘録として記録。
提出をしなくてはいけないのは以下3つ。
教育・保育給付認定変更申請書
保育必要量変更見込届出書
変更届
すべて一気に提出をしないといけないと思っていたのですが、の2つは変更する前月中旬ごろまで(私の場合3月)、
変更届は就労開始してから就労証明と共に提出、とのこと。
そして姉妹とも手続きが必要なのですが2枚提出する必要はないので、書類は良い感じで併記してしてくださいと言われました。
ほほう…なんと分かりづらい
そんな風に手引きに書いていなかったので、問い合わせて良かったです。
4月から復職なので、4月から変更してもらうべく週末保育園に教育・保育給付認定変更申請書、保育必要量変更見込届出書を提出しました。役所に提出しなくていいのはありがたいですよね
これで復職への体制はほぼ整いました
嫌だけど…お金稼がないとね!!!
来週は復職面談です。私はどの仕事をするのかなぁ…
営業から移動させて欲しいと話をしているので、たぶん営業からは外れます。