先月末、夏休みを過ごしたところで、
休み明けの第1週となったわけですが、
先月からの作業のスケジュールの都合で、悲しいことかな、土日が出勤に・・・
これで、盆休み前の10日まで連続で勤務することに・・・
ちなみに、労働基準法35条では、・・・
、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない(1項)」、「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない(2項)」と書かれており、1週間に1日の休日があるのがルールとなっています。
ただ、35条では、毎週1回の休日と書かれているに留まり、毎週何曜日に休日を設定せよとは書かれていませんし、連続で勤務する日数を誓約しているわけでもありません。
・・・つまり、週休2日のわが社では、4週を通じて4日以上の休みがあるので、
4週を通じて、4日以上休めば良いわけで、10日程度の連続勤務に関しては、制約を受けない・・・?
と・・・解釈。。。
まぁ、11日からは、お盆休みに入るわけで・・・
そこから、6連休の休暇が待ているので、10日連続ぐらい・・・(汗
ま、・・・かつては、もっと過激な勤務も経験したこともあり・・・
(も、もしかして、労働基準法35条ぎりぎりだったか?)
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・・・しっかり、代休を取らせていただきますっ(^^)