税務ニュースブログ
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『相続時精算課税のメリットって何?』

今回は「事例」をご紹介します。



親からの贈与を受ける予定の方から質問がありました。
『私は30歳で、この度父から贈与を受けることになりました。

父には相続税がかかる程の財産はないと思いますが、

その場合でも「相続時課税制度」のメリットはありますか。』
という質問です。



「相続時精算課税制度」を利用することにより、

2500万円以内の財産の贈与については

贈与税を負担することなく財産を子に贈与することが可能です。

相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与の場合には、

相続を待たずに親の財産を子に移転することができます。

贈与財産が不動産等の「収益物件」であれば、

その不動産より生じる収入は、

贈与を受けた子に帰属することになり、

贈与財産のみならず、

その贈与財産から生じる「果実」も移転することで、

「有効な相続対策」となる場合があります。

同制度は2500万円以内において

贈与財産の「種類、金額、回数」に制限はありませんが、

一度適用してしまうと、

その後撤回することが出来ないばかりか、

110万円の基礎控除がある「暦年贈与」を適用できなくなりますので、

適用にあたっては慎重に進めましょう。




さて、今回の「情報」はいかがですか?
次回も期待してくださいませ。

遠藤税理士法人は、「健全納税」を推奨します。
「健全納税」は節税を超える新しい考え方です。

内容についてお気軽にご意見・ご質問をお寄せください。
配信停止をご希望の場合も
こちら
info@kenzen-nouzei.jp

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株式会社遠藤会計事務所・遠藤税理士法人
□代表取締役・代表社員・税理士 遠藤文郎
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皆さんはどのように考えますか?

『個人経営と会社(法人)経営、どちらが有利なのか?』

平成24年度の税制改正の話題が

新聞紙面をにぎわす事が多いですね。

『個人経営と会社(法人)経営、どちらが有利なのか?』

皆さんなら、どのように考えますか?

<結論>は、

手元の現金をどうしたらより多く、

残せるのかを重視する・・・

基本の考え方に変わりはありません。

すなわち、

『事業の規模(売上・利益)等を勘案し、

現在の事業規模のときに、

それぞれどれくらいの納税になるか、

そして、どれくらいのキャッシュ(お金)が

残るかを考慮し、総合的に判断する。』

が答えです。

一定規模以上では、

「会社経営」のほうが有利になることが多いです。

平成24年度の税制改正を考慮しながら考えてみましょう。

<会社経営のメリット>

1 役員報酬により所得の分散を図ることになり、

役員報酬をもらった経営者(及び親族)は

給与所得控除の活用ができます。

経営者(親族全体)の税金負担が軽減できます。

平成24年の税制改正にて

この効果が縮小される予定です。

給与所得控除に上限が設定されるのです。

(給与収入1,500 万円超は一律245 万円となります)

2 将来、経営者への役員退職金が支給できます。

生命保険契約等も利用して、

資金計画を進めていくことが重要です。

(個人経営では、経営者および専従者に対する

退職金の支給はありません)

退職金の税制についても、

平成24年の税制改正にて

勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、

2分の1課税の廃止が

予定されているので留意が必要です。

3 「個人経営」に比べて、「会社経営」のほうが

事業承継が容易なことが多いです。

(親族以外の者への承継も考慮しやすいです)

4 経営の近代化が図れ、

事業規模等は拡大することが多いです。

5 金融機関や取引先等に対して信用が増すことが多く、

さらに人材募集において、優秀な人材の応募

が増えるなど有利なことが多いです。

逆に「デメリット」もあります。

1 接待交際費の損金算入額に制限があります。

2 経理処理の充実

(ときに「ガラス張り」と言う表現をします)

が要求されるため、事務負担が増えます。

3 役員報酬の額によっては、

個人経営にくらべ「社会保険料」の負担が

増える場合があります。

税金、経営面から比較すると、

ほとんどの場合には「会社経営」

にする方が有利になります。

また、「個人経営」から「会社経営」
への「法人成り」に際しては、
(現行の消費税法上では)
設立後1年又は条件を満たせば2年間、

消費税の納税義務が免除
されることも「節税」の一つと
考えることができます。

23年度の改正により、

(平成251月1日以後に開始する事業年度から)

2年目も免税になる為には

前年の上半期の「課税売上高」及び

「給与(役員給与を含む)」の

どちらかが、1,000万円以下であれば

「免税事業者」となります。

以上、

会社経営の「メリット」と「デメリット」

をご説明しましたが、

実際の決定にあたっては、

業種・業態なども考慮し、

多方面からの判断が必要となります。

よく、考えてみて下さいね。



さて、今回の「情報」はいかがですか?
次回も期待してくださいませ。

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『~謹賀新年~「個人」の方が「義援金」を支出した場合の税務上の取扱い』

皆さま、

新年あけましておめでとうございます。

お届けする内容を、さらに充実させていく所存です。

よろしくお願い申し上げます。

昨年は、未曾有の東日本大震災、

ヨーロッパの経済危機、

タイの大洪水など、

多大な影響を与える出来事が相次ぎました。

皆さまのお仕事、家庭などにも

様々な影響や変化が

押し寄せてきたことと思います。

今までに経験したことの無い難題に悩みながらも

奮闘する方が多かったのではないでしょうか?

決意も新たに進んでいきましょう。

さて、1月になると、

いよいよ「確定申告」の準備の時期に入ってきますね。

「医療費控除のまとめ」は

先日(1116日)にお伝えしましたが

以下のURLをクリックしていただきますと、

見ることができます。

http://www.kenzen-nouzei.jp/products/list.php?category_id=1


今回は「個人」の方が「義援金」を支出した場合の

税務上の取扱いをまとめておきましょう。

「一定の団体」に寄せられた

東日本大震災への「義援金」は、

税務上の「優遇措置」を受けることができます。

どの「団体」に対する「義援金」が該当になるかは、

「国税庁HP」や義援金を集めている

「団体のHP」にて確認できます。

例えば、「国又は地方公共団体」に対するものや、

「日本赤十字社」「マスコミ関連団体」に対する「義援金」は

「特定寄附金」に該当します。

「特定寄附金」に該当した場合には、

来年の確定申告において、

「寄附金控除(所得控除)」の対象にすることができます。

さらに「一部」の義援金は、

「特定震災指定寄附金」として、「寄附金控除」との選択により、

「税額控除」の適用を受けることもできるのです。

確定申告の際には

寄附したことがわかる「受領証」や「振込票」などが必要になります。

しっかり集めましょう。


さて、今回の「情報」はいかがですか?

次回も期待してくださいませ。

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交通事故の慰謝料に税金はかかるの?

今回は「事例」をご紹介します。

今年、交通事故にあって入院した方から質問がありました。

「事故の加害者から治療費・休職期間中の給料相当額を
受け取ることになったけれども、
受け取った金額に税金はかかるのか否か?」

という質問です。
皆さんはどのように考えますか?

まず初めに、「治療費」についてご説明します。
交通事故などで心身に加えられた損害によって、
加害者から治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、
これらは課税されない扱いとなっています。
次に、
休職期間中に加害者から受け取った給料相当額も
損害賠償の一部と考え、
同様に課税されません。
ただし、
休職期間中に
勤務先から支給される給料がある場合には、
通常通り、課税の対象になりますので留意してください。

今回のケースで、
損害保険会社の保険に加入していて、
傷害保険金や所得補償保険金を受け取った場合はどうでしょうか?
所得補償保険金とは、
被保険者が病気やけがにより
勤務又は業務に従事することができなかった期間の
給与又は収益の補てんとしての損害保険金です。
このような身体の損害に基因して支払を受ける保険金も
課税されません。

また、保険金の受取人が、
ケガをした妻ではなく夫であっても、
傷害を受けた人の配偶者や生計を一にする親族が受取人であるときは、
課税されない扱いとなっています。

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医療費控除をまとめておきましょう

今年は、各地、例年より遅い初雪ですね。

街には、そろそろクリスマスのイルミネーションが増えてきました。

さて、今回は「医療費控除」の話題です。

確定申告の準備のために「まとめ」をしておきます。

「医療費を支払うと税金が戻る場合がある」ことは

皆さんご存知ですね。

1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超えていた場合、

確定申告を行うと所得税を還付してもらうことができます。

(年末調整ではできません)

確定申告をする人は本人の医療費はもちろんのこと、

生計を一にする配偶者や子供や両親の医療費を支払った場合にも

「医療費控除」の対象として申告をすることができます。

治療代、薬代のほか一定の場合に通院の「交通費」も控除の対象となります。

領収書・レシートはきちんと保管して下さいね。

医療費控除額の計算方法

その年中に支払った医療費 - 10万円* = 医療費控除額(200万円で打ち切り)

*所得が200万円未満の人は、

所得の5%を超える医療費を支払った場合に医療費控除の対象となります。

ただし注意しなければいけない点は、

支払った医療費に対して保険金等で補填される金額がある場合です。

たとえば社会保険等からの給付金等は支払った医療費から差し引いて申告することになります。

医療費を補填する保険金等には下記のようなものがあります。

社会保険等からの給付金: 高額療養費、出産育児一時金

生命保険、損害保険等からの給付金: 入院給付金、医療保険金など

 

医療費控除のに「対象になる」のか、

それとも「対象にならない」のか、

迷うものもありますよね。

下記の支払は医療費控除の「対象とならない」のでご注意下さいね。

・容姿を美化し、容ぼうを変える目的で行った整形手術の費用。

・健康診断の費用

(ただし健康診断によって重大な疾病が発見され、その疾病の治療をした場合には医療費控除の対象となります)。

・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金。

・治療を受けるために直接必要としない、近視・遠視の為の眼鏡や補聴器の購入費用。

・親族に支払う療養上の世話の対価。

・疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用。

ホンの一例ですので、判断に迷われた際にはご気軽にご相談下さい。

「医療費控除」の適用を受けるためには、

確定申告書の所定の欄に医療費控除に関する事項を記載して、

お住まいの納税地を所轄する税務署に提出することになります。

その際、支払った医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、

確定申告書の提出の際に提示が必要となります。

さて、今回の「情報」はいかがですか?

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