瑕疵 (かし) 担保責任
≪Poinnto!ニュース≫
Q=中古住宅の瑕疵担保責任はどうなっているのですか。
A=中古住宅の売買の瑕疵担保責任は民法と宅建業法に規定
(隠れた瑕疵)について、発見してから1年以内に賠償請求をする
ことができると規定されています。(民法570条・566条1項)。
瑕疵担保期間は明確ではありませんが、引渡時から10年で
消滅するとの最高裁判例が出ています。
ただし、これらの規定は契約で変更できることとなっており、実際
には引渡時から6ヵ月やあるいは免責となっていることも珍しくあり
ません。
宅建業者が売主となっている場合には、宅建業法上引渡しから
2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。新築住宅のよう
に10年間の瑕疵担保責任が法律上義務付けられているわけでは
ないので、契約書の記述を新築住宅以上によく見る必要があります。
●中古住宅の瑕疵に関する相談が多い不都合事象・箇所は
以下のとおりです。
⑴不具合事象
①雨漏り(14.8%)
②ひび割れ(7.9%)
③漏水(配水管などからの水漏れ等) (6.9%)
④作動不良(ドアが開かないなど)(5.2%)
⑤傾斜 (4.6%)
⑵不都合箇所
➀床 (20.1%)
➁外壁 (14.6%)
➂内壁 (11.5%)
➃設備機器 (9.8%)
➄屋根 (7.8%)
※(財) 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
『相談統計年報2009』より
知っておきたいリフォーム&中古住宅より
≪ビジネス・タイム≫
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いる人もいるでしょう。その中で共通しているのは、これから老いて行
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