改正耐震改修促進法が成立
≪Poinnto!ニュース≫
☆旧耐震基準の大規模建築物
☆耐震診断義務づけ
『建築物の耐震改修の促進に関する法律』『耐震改修促進法)の改正案が
このほど、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。公布後、半年以内
に施行される。同改正では、旧耐震建築物で述べ床面積が5000平方㍍
以上ある病院などの建築物の耐震診断の実施を義務づけるとともに、耐震
改修計画の認定基準の緩和などを行う。
主な改正点は
➀利用者の多い大規模建築物などに対する耐震診断とその結果報告の
義務づけ。
➁耐震診断、耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲拡大。
➂耐震改修計画の緩和による増築・改築の範囲の拡大。
④建築物の地震に対する安全性についての認定制度の創設__など。
➀では病院、店舗、旅館など不特定多数の者が利用する大規模建築物
や、大規模地震が発生した際に避難所などに利用される建築物などに
利用される建築物などの所有者は耐震診断を行い、平成27年末まで
に結果を所管行政庁に報告しなければならないとした。
また➁では建築基準法の耐震関係規定に適合しないすべての法建築
物に、耐震診断などを実施する努力義務を課す。
④では安全性に関する認定制度を創設し、認定を受けた建築物の所有
者は、その旨を表示できるようにする。
林経新聞抜粋
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