石綿原因の肺がん、5年以上作業で
≪Poinnto!ニュース≫
★労災認定 厚労省
厚生労働省はアスベスト(石綿)が原因で肺がんになった場合の労災
認定基準を拡大し、石綿が大量に舞う現場で5年以上働いていた場合
は認定する方針をきめた。年度内にも通達を出し、基準を改める。
従来の認定基準では石綿を吸い込むと発生する『胸膜プラーク』という
肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を吸う仕事を10年以上して
いたことなどが条件だった、ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、
肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなり
あるため、基準を実態に合わせることにした。
新基準では、①石綿紡績 ②石綿セメント製造 ③石綿吹きつけ、といった
石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラーク
がなくても労災と認める。
2010年に肺がんで労災申請して審査が終わった人は495人。うち労災認定
を受けたのは424人で、認定率は86%だった。同省の担当者は『従事期間が
短く労災を認められないと思っていた人の申請が増えるのでは』とみている。
2012年2月15日 朝日新聞抜粋
≪ビジネス・タイム≫
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