政府の休眠預金活用検討”郵貯にも波紋”
≪Poinnto!ニュース≫
★支払請求なし 20年で権利消滅
政府が金融機関の休眠預金の活用を検討する中、民営化する前の郵便貯金
(郵貯)は、20年間払い戻しがないと貯金者が権利を失うため、2010年度は
2百34億円が国の財源となっている。
郵貯をめぐっては、07年10月に旧日本郵政公社が民営化され、銀行の普通
預金に当たる『通常郵便貯金に当たる『通常郵便貯金』は郵貯銀行、定期性の
貯金は独立行政法人『郵便貯金・簡易生命保険管理機構』が引き継いだ。
機構が引き継いだ貯金のうち、約9割を占める定額貯金は、最長10年間預ける
ことができた。旧郵便貯金法の規定で、満期後は通常郵便貯金の扱いとなり、
10年間支払請求がないと通称『睡眠貯金』となる。
さらに10年間支払請求がないと、貯金者に通知した上で2ヶ月の猶予期間後に
、貯金者の権利がなくなる。権利が消滅した貯金は、国の一般会計に納付され、
払い戻しは受けられなくなる。
一方、民間の金融機関では、銀行は最後の取引から5年、信用金庫などは10年
が経過すると預金者は権利を失うと商法などで定めている。ただし金融機関は、
期限が過ぎても請求があれば払い戻しに応じている。
郵貯の権利が消滅する理由を、総務省は『国としては、いつまでも(貯金の)権利
関係を整理しないわけにはいかない。また、口座を管理、維持する費用もかかる』
と説明している。
中日新聞より
≪ビジネス・タイム≫
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