住宅・贈与税特別措置2年延長 | (有)安藤建材店 住宅完成保証ご存知ですか?

住宅・贈与税特別措置2年延長


            ≪Poinnto!ニュース≫



 ★政府税制  耐震住宅などは非課税枠拡大



政府はこのほど、来年度の税制改正で住宅資金にかかわる贈与税の特別


措置を2年延長し、一定の要件を満たす住宅にかかわる資金については非


課税枠を拡充するなどの方針を固めた。


同制度は当初、今年度末で終了となっていたが、2年延長して平成25年度


末まで実施することとした。また非課税枠は通常の住宅については24年度


も今年度と同じ1000万円を予定しているが、省エネや耐震など一定の要件


満たす住宅にかかわる資金については非課税枠を1500万円に引き上げる。


このため24年度は最高で非課税枠1500万円を合わせた1610万円につい


ての贈与税が非課税となる。これにより従来の目的である住宅取得促進、


高齢者からの資産移転に加えて、省エネ・耐震などに優れた住宅の普及を


狙う。


なお25年度は、非課税枠は減額される見通し。同制度は平成21年どに開始


されたもので、住宅を購入する際に親や祖父母などの直系尊属から譲り受け


る資金についての贈与税を軽減するもの。


譲り受ける資金のうち21年度500万円22年度1500万円、23年度1000


万円を非課税枠とし、基本控除額と合わせて贈与税を免除してきた。


22年度には約7万人の利用があるなど住宅取得支援の役割を果たしており、


期限延長が望まれていた。


                                林経新聞より抜粋











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基本的に工事中の建物は建設業者のもの、もし倒産となれば工事中の


建物は建築業者と債権者(金融機関)や建材卸業者など)全員の共有


物とされ、そのために勝手に工事の継続はできず。


また支払ったお金も返ってこない可能性があります。


ただし、過去の判例では、注文者が提供した部材で完成済み部分は、


注文者にあるとされています。


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工務店に万が一の事態が発生し、次の工務店に工事が引き継がれ、


協力業者もそっくり変わると、あらためて工事の段取りをやりなをす


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業者がそのまま工事を続けられますから、工事


続行に関する追加費用は発生しにくいのです。


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