液状化損壊基準を緩和
≪Poinnto!ニュース≫
(損保協会認定) 1度超傾斜は『全損』
日本損害保険協会は、地震による液状化被害を受けた建物について、
地震保険支払査定の際の損害認定基準を緩和すると発表した。調査
方法を見直し、東日本大震災で損壊した建物から適用する。
震災では関東の湾岸部などで広範囲に液状化の被害が発生しており、
損害認定の基準をわかりやすくして敏速に保険金を支払う必要から
見直しを決めた。
従来基準では木造建物で3度超傾斜した場合などに『全損』とする以外
は、損壊の程度を個別に判断していた。
見直しにより地盤の液状化で木造や鉄骨造りの建物が1度超傾斜する
か30㌢超沈下した場合は全損とみなして保険金を全額支払う。
傾斜0.15~1度または沈下15~30㌢で保険金の50%、0.2~0.5度
または10~15㌢で5%を支払う。
大震災では21日現在で約55万件、約1兆円の保険金を支払っている。
液状化した地域の契約者には保険会社から通知し、支払済みでも
再調査に応じるという。
中日新聞より
≪ビジネス・タイム≫
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