住宅性能表示制度とは? | (有)安藤建材店 住宅完成保証ご存知ですか?

住宅性能表示制度とは?

       ≪豆知識≫

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された『住宅

の品質確保の促進に関する法律(以下『品格法』という。)

に基づく制度です。品格法は『住宅性能表示制度』を含む、

以下の3本柱で構成されています。

①新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を『10年

間義務化』すること。

②様々な住宅の性能をわかりやすく表示する『住宅性能表

示制度を制定すること。

③トラブルを迅速に解決するための『指定住宅紛争処理機

関を整備すること。

上記の②に揚げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安

心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度とな

っており、具体的には以下のような内容となっています。


1.住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に

関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法

評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相

互比較を可能にする。

2.住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を

整備し、評価結果の信頼性を確保する。

3.住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容

とされることを原則(注1)とすることにより、表示された性能を

実現する。


注1:

新築住宅において住宅供給者が契約書面に住宅性能評価

書やその写しをこ添付した場合や、消費者に住宅性能評価

書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示

された性能を有する住宅の建設を行う(叉はそのような住宅

を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。

ただし、住宅性能評価書の記載事項について契約内容から

は排除する等の反対の意思を契約書面で明らかにした場

合は、この限りではありません。


                 一般社団法人・住宅表示評価・表示協会より



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