新築やリフォームと税金 | (有)安藤建材店 住宅完成保証ご存知ですか?

新築やリフォームと税金

住宅を建てる際に、親から援助してもらうことはよくあること

です。

通常の贈与の場合は、500万円までが非課税(暦年課税)

になり、これに基礎控除額110万円を足しても610万円に

しかなりません。つまり、610万円を超えた金額に対しては

課税されてしまいます。

ところが『相続時精算課税制度』を利用すると”住宅取得の

ための資金”の場合は控除額が3500万円になる特例があ

ります。これに500万円を足すと、合計金額は4000万円と

なり、この贈与にはには税金がかかってこないのです。

リフォームや住居購入に親の援助が期待できる人は、この

制度を検討し活用しましょう。ただし、将来親が死亡し相続

が発生した場合は、この金額は相続財産の中に組み入れ

ますので、その点は理解しておかねばなりません。

耐震工事に関しては、所得税と固定資産税の税額控除があ

ります。

所得税に関しては、1981年5月31日以前に建築され、現

行の耐震基準に達していない住宅が対象となります。

その住宅を『新耐震基準』に達するように改修工事を行った

場合は、耐震改修工事代金の10%が所得税から免除され

ます。ただし、免除額は20万円を限度としています。

また固定資産税の減額措置は1982年1月1日以前に建て

られた住宅を現行の新耐震基準に達するように改修を行っ

た場合に適用されます。工事完了時期により適用期間がこ

となりますが、約3年間の間、固定資産税額が2分の1にな

ります。ただし、耐震工事費用が30万円以上なければ、こ

の特典は受けられません。

※税金については、税務署に事前に相談してください。

特例による控除などについては細かい用件が多くある

からです。



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