中古住宅(かし)担保責任 | (有)安藤建材店 住宅完成保証ご存知ですか?

中古住宅(かし)担保責任

Q=中古住宅の瑕疵担保責任はどうなっているのですか。


A=中古住宅の売買の瑕疵担保責任は民法と宅建業法に

規定があります。

民法では住宅の引渡時に発見できなかった瑕疵(隠れた瑕

疵)について、発見してから一年以内に賠償請求をすること

ができると規定されています(民法570条・566条1項)。瑕

疵担保期間は明確ではありませんが、引渡時から10年で

消滅するとの最高裁判例が出ています。

ただし、これらの規定は契約で変更できることとなっており

、実際には引渡時から6ヶ月やあるいは免責となっているこ

とも珍しくありません。

宅建業者が売主となっている場合には、宅建業法上引渡し

から2年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。新築

住宅のように10年間の瑕疵担保責任が法律上義務づけら

れているわけではないので、契約書の記述を新築住宅以上

によく見る必要があります。

                   知っておきたいリフォーム&中古住宅JIOより



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