『外装材の燃え広がり』は『防火に関係ない?』 | (有)安藤建材店 住宅完成保証ご存知ですか?

『外装材の燃え広がり』は『防火に関係ない?』

『延焼・類焼の恐れ』を防ぎ、しかも『遮熱・遮炎性』の性能を

発揮するーこれが外壁に求められる『防火』性能です。

しかしながら、新法改正以降『遮熱・遮炎性が満たされれば

防火(あるいは準耐火)構造として成立』という中で本来の『

着火し燃え広がる』ことへの解釈が曖昧になっているケース

がみられます。

本来防火・準耐火構造などは『延焼・類焼の恐れ』のあると

ころに規制されています。これは隣家ならびに近隣からの『

燃え移り』に対して、その『恐れのあるところ』には然るべき

性能を求めているということです。こうした解釈から、『過去』

各構造認定においては『防火材料としての性能』を満たした

外装材を使用し、その上で『外装』としての試験を行い性能

を確認・認定するという形が義務づけられていました。

つまり『もらい火』を防ぐことが前提です。これは都市火災を

想定すれば立地の狭い日本では当然の処置と言えます。

ところが現在各種の防火関連の構造認定試験は、この『外

装材としての防火性能』は確認せず、外壁の『遮熱性・遮炎

性』だけを確認する方法になっています。つまり『外装材に

着火し、燃え広がること』は必要要件でなく、『家の壁がどこ

まで燃えぬけないか・部屋内の温度だけが上がらないか』

という方法のみになっているということです。

誤解のないようにいえば、これはけして『燃え広がっても良

い』ということを意味しているわけではないと思います。しか

しその解釈が成立してしまっているということです。

結果、外装材に『可燃物』を『いくら使っても』部屋の中に入

らなければ『安全?』という商品が散見する結果を招いてい

ると思います。こういった『着火しやすい、可燃物』が規制地

域に広まり、火災が発生したら・・・・・果たして『安全』といえ

るでしょうか。

つまり、屋根は表面の材料そのものが防火性能を持ってい

なければ使うことができないのです。

『屋根に着火して燃え広がっても、遮熱・遮炎性が担保でき

れば認定される』-ということは法律上『ありえない』ことに

なります。

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