持続化給付金《対象者拡大》
以前では対象外とされていた
「主たる収入を雑所得・給与所得」として申告している方々
「本年1月〜3月に創業された事業者」の方々も
持続化給付金が申請できるようになりました。
これまでの制度で諦めておられた方々も事業の継続のため、
ぜひご活用ください!
詳細は下記でご確認を
☆経産省 持続化給付金 特設サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
☆申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf