公職選挙法
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
ということでブログ上においても
お正月の挨拶を割愛することをご了承ください。
(可能になった様な記憶もありますが、その条文が見付からないので石橋を叩く意味からも)
平成31年が始まりました。
私の住まう門沢橋の澁谷神社は日が変わると同時に多くの初詣客で賑わいました。
今年が皆さんにとって良い年となります様に。