2月12日 | 森下賢人オフィシャルブログ「市議会議員の仕事と私生活を少々」Powered by Ameba

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市議会議員の仕事と私生活を少々。
(海老名市議会議員森下賢人のブログ)

レトルトカレーの日



昭和43年2月12日、

世界初の市販用レトルトカレーとして「ボンカレー」が販売。


モデルさんは変わっていると思いますが

沖縄のボンカレーはこのデザインのまま売られているそうですね。


育児休暇で話題になっていた国会議員さん、

(間違いであってほしい)と願っていましたが

事実だったのですね。

辞めてしまわれました。

茶化してみようか、とも思いましたが

やめておきます。

国会議員に欠員が出ると

当該選挙区で補欠選挙が実施され

莫大な国費が投入されます。

選挙区にいるはずの国民の代表である国会議員がいないという事はよろしくない事なので

必要な措置ではあるのですが

その原因を考えると何だか、腑に落ちないのは・・・


来週開催される広域大和斎場組合議会第1回定例会の議案説明をしていただきました。


明日は春一番が吹くという予報を昨日聴きました。

物を飛ばされない様にご注意下さい。


(参考)

第三十三条の二
衆議院議員及び参議院議員の【第百九条第一号】※1に掲げる事由による再選挙は、
これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、
衆議院議員及び参議院議員の同条第四号に掲げる事由による再選挙
(選挙の無効による再選挙に限る。)は、
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)
が【第二百二十条第一項後段】※2の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。

※1 第百九条
衆議院(小選挙区選出)議員、
参議院(選挙区選出)議員
(在任期間を同じくするものをいう。)
又は地方公共団体の長の選挙について
次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、
第九十六条、第九十七条又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会
(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)
は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。
ただし、同一人に関し、
次に掲げるその他の事由により又は第百十三条若しくは第百十四条の規定により
選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
 当選人が死亡者であるとき。
 当選人が第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。
  第二百二条、第二百三条、第二百四条、第二百六条、第二百七条又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。
  第二百十条若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。
 第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

※2
第二百二十条  第二百三条、第二百四条、第二百七条
又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、
裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、
かつ、衆議院(比例代表選出)議員
又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、
参議院合同選挙区選挙については
合同選挙区都道府県の知事を経て
当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、
この法律に定めるその他の選挙については
関係地方公共団体の長を経て
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。
その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

~公職選挙法より抜粋~

・・・難しい。