お疲れ様です。
ちょっと疲れ気味な税理士です![]()
繁忙期は過ぎたものの、毎年弊社特有の4月決算法人多さ(法人数は決して多くはないのですが、ボリュームがある法人が少々。。。)に悪戦苦闘中です![]()
まあ、どうにか今週中には目処がつくでしょう![]()
というわけで、今日の話は「相続税申告の税理士報酬」について。
HP で申告手続きの流れを紹介しておりますが、税理士報酬については最低金額のみ提示させていただいており、詳細については無料初回相談のうえお見積りを作成するという順序となっています。
というのもの相続税の申告については、初見で一律に金額を定めることが困難でありお亡くなりになった方の個別の状況を踏まえたうえで金額を決定させて頂くからです。
なぜ報酬の話かといいますと、月に数件の御相談をお受けしている弊社ですが、今日も一件御相談をお受けしました。
このクライアントは弊社が2件目の相談先のようでしたが、報酬金額にあまりにも差がありすぎました(当然うちが安いのですが。。)![]()
弊社の10倍![]()
おいおい、って感じ
報酬規定がないとはいっても、その金額はあまりにも高すぎる![]()
今時あるんですな、そんな金額。
クライアントは知らなければ、そのまま契約してたかも??
やっぱりきちんと見積もりをとることは大切ですね![]()
あっそうそう、来月の2回開催する都市銀行さんとコラボセミナーの詳細がだいぶ煮詰まってきましたよ![]()
最近は、相続のコンサルタントや生命保険の外交員さん等いろんな職業の人達が相続のお手伝いをおこなっている影響やインターネットの情報等で、クライアントの知識も豊富でネタに困ります![]()
今回は税理士ならではの視点で、ちょっと変わったセミナーにしてみたいなと思ってます。
詳細はまた後日アップしますね![]()