開業して4年3ヶ月![]()
初めての体験をしました![]()
労働局の調査![]()
税理士ですから税務調査は通常業務のため何とも思わないのですが(それでも年に一件あるかないか、今年は現在のところ二件、あんまりありませんが。。。)、
労働局の調査って![]()
スタッフが増えるに伴い助成金の申請も少しずつ行っていたため、その確認の調査でした![]()
若年者等正規雇用化特別奨励金等の新規雇用に関する助成金ではあまり確認の調査は行われていないようでしたが、
今回の対象は、少しマイナーな助成金で「職場意識改善助成金」![]()
詳細は後述しておきますが、結論としては「問題ありませんね」と![]()
ただ、調査を受けた感想としてはあんまり気持ちがいいもんじゃありません![]()
アラ探しをされているみたいで![]()
一応断っておきますがお越しになったお二人はとても良い方でしたが、何もなくても初対面の人に色々社内の事を根掘り葉掘り聞かれるのは変な感じでした![]()
税務調査時のクライアント様の気持ちが手に取るように分かりました![]()
代理人として、クライアント様の気持ちに立ち安心を与える事の大切さを身を持って知りました![]()
今回いつも親しくさせて頂いてる社労士の先生も同席してくださり、本当に心強かったです![]()
有難うございます!K先生![]()
今週末、来週初めの一緒のお仕事、よろしくお願いしますね![]()
*以下参考資料です。
「職場意識改善助成金」は、仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。 ※平成23年度予算案に基づくものです。
(対象)
2年間の取り組みができる中小企業の事業主
(「職場意識改善計画」の認定申請期間)
平成23年4月1日~7月31日
※申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締め切る場合があります。
<支給要件と支給額>
1回目(初年度)
①職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合
→50万円
②労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合
→上記支給に加え、50万円
2回目(2年度)
①職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合
→50万円
②2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
→上記支給に加え、50万円
※詳しくは都道府県労働局労働基準部監督課(東京、大阪、愛知労働局は労働時間課)へお問い合わせください。
https://krs.bz/roumu/c?c=2437&m=5971&v=23f353d6