信託って!?③ | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

今日と明日は、ソラリア西鉄ホテルで税理士会の生涯研修を受講する予定でしたが、、急遽仕事が入りキャンセルあせる



受講料もったない汗




ってなわけで今日・明日は事務所にこもって内勤デーして、ひたすら事務作業しますビックリマーク




その前に、今日は月一恒例の金融機関さんへのあいさつ回り車



最近、まわる所が増えてきて、結構時間がかかるようになってきたDASH!



来月からは2日にわけるか!?






で、話は本題へアップ




今日お会いした信託銀行でも、いろいろ教えてもらいましたが少し前からブログ で紹介している「信託制度」をもう少し整理。



「信託」ってなんぞやってのは、以前紹介しました。



平成18年に信託法が改正されて、新しいタイプの信託が登場しています。


その中でも「遺言代用信託」というのは、結構注目されていますよ目


これは、その名の通り、遺言の代わりに使える信託のこと。


これを具体的に活用する場合、委託者は自分の生存中は自分自身を受益者とし、自分が他界後には指定した後継者に直ちに受益権が承継されるように設定するものです。



後継者がまだ未成年などの理由で、多額の財産を直接渡した場合の管理リスク等が回避できるメリットがあります。



さらに「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を設定すれば、より柔軟な財産管理が行えますにひひ




留意点もいくつかありますが、さまざまなニーズがある中での新たな一手になるかいな!?




詳しくは、最寄りの税理士さんへ携帯