書面添付 | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

今日も慌ただしくも、充実した一日でした音譜


朝一で嬉野へ車


今月申告法人の決算説明と捺印を頂きました。今年から税理士法33条の2の書面添付をさせて頂いているお客様ですニコニコ


税理士法33条の2の書面添付とは、通常の税務代理権限証書(税理士法30条)とは別に税理士の行う品質保証の書類です。


概要としましては、顧問税理士が税務署に対して「関与先の税務申告書は適正なものであり、独立した公正な立場から適正申告納税の実現を行っております。」と太鼓判を押すことです。


メリットしましては、

①税務調査が省略できることもあり、また簡単になる可能性があります。

②事前に税務署から、調査内容等が知らされ、意見も十分に延べることができます。その結果、調査が流れる可能性もあります。

③税務申告書に対する税務当局などからの信頼性が高まるのみならず、金融機関からの信頼度も高くなり、企業の評価の向上につながります。


弊社では、顧問契約から2年経ち月次巡回監査がきちんと行うことが出来きるクライアント様に通常の決算報酬の範囲内で添付させて頂いております。


近年、この制度も見直しも行われ、ますますその重要度が増しています。


みなさんは、利用されていますか?


法人であれば別表1(青色の紙)の右上に税理士法33条の2の有無を記入する箇所があり、○が付いているかどうかでわかりますよかお