公共工事の入札に参加するために必要な

指名願い(入札参加資格審査)

 

 

この指名願い(入札参加資格審査)には

希望する工事の登録業種によって等級区分

いわゆる格付けランク付けを行っている場合があります。

 

 

 

指名願いの手続きの際

提出している経営事項審査結果通知書

経審の結果通知書のP点の点数の高さによって

建設業者さんに等級格付け(ランク付け)をし

 

 

その等級・ランクによって

入札に参加できる建設工事の工事金額の規模(価格帯)が

違うというものになります。

 

 

 

つまり

経審の結果通知書のP点が高いと

等級・格付けも上がり、工事金額の高い公共工事案件に

入札参加ができるようになるということなんです。

※逆にいえば工事金額の小さい案件には参加できなくなります

 

 

ここまでの話を聞くと

経審でP点が高い方が絶対良い!!と思われがちですが

 

 

工事金額の高い公共工事の案件は

比較的に発注本数が少ない傾向ですし

入札の際、競合する同じ等級・ランクにいる

建設業者さんの数などによっても

落札する可能性や頻度に影響はありますので

 

いちがいに入札参加資格等級・ランクが高い方が良いとは

いえないところがあります。

 

 

 

次回は

大阪府の建設工事入札参加資格の等級区分(ランク付け)

についてみていきたいと思います。

 

 

 

 

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