建設業許可を持っている建設業者は
建設業許可の取得時からその内容に変更があった場合
規定の期限内にその変更内容を許可行政庁に
届出をする義務があります。
それら変更届のうち今回は
決算変更届についてとりあげたいと思います。
○決算変更届とは
→ 決算が終了すると、その事業年度1年間の工事の経歴と
財務諸表を届出する手続き
この決算変更届は
決算終了後4か月以内に届出する必要があり
決算を迎えるたびに毎年提出しなければなりません。
もし期限内に提出されないと
許可行政庁から個別に指導が行われ、なお改善されないと
建設業法に基づく監督処分がなされる場合があります。
ちなみに建設業法では
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があると
規定されています。
これまでの経験上
決算変更届を出すのが遅れたからといって
懲役や罰金に処せられた話はあまり聞いたことはないですが
この決算変更届が出されていないと
建設業許可の5年後の更新の際に
申請書が受け付けてもらえないため
くれぐれも決算変更届の出し忘れがないよう
建設業許可をお持ちの建設業者さんはご注意ください。
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