建設業許可を持っている建設業者は

建設業許可の取得時からその内容に変更があった場合

 

規定の期限内にその変更内容を許可行政庁に

届出をする義務があります。

 

 

それら変更届のうち今回は

決算変更届についてとりあげたいと思います。

 

 

 

決算変更届とは

  → 決算が終了すると、その事業年度1年間の工事の経歴と

    財務諸表を届出する手続き

 

 

この決算変更届は

決算終了後4か月以内に届出する必要があり

決算を迎えるたびに毎年提出しなければなりません。

 

 

もし期限内に提出されないと

許可行政庁から個別に指導が行われ、なお改善されないと

建設業法に基づく監督処分がなされる場合があります。

 

ちなみに建設業法では

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があると

規定されています。

 

 

 

これまでの経験上

決算変更届を出すのが遅れたからといって

懲役や罰金に処せられた話はあまり聞いたことはないですが

 

この決算変更届が出されていないと

建設業許可の5年後の更新の際に

申請書が受け付けてもらえないため

 

くれぐれも決算変更届の出し忘れがないよう

建設業許可をお持ちの建設業者さんはご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

経営事項審査(経審)・建設業許可等について質問・ご相談等ありましたら

ブログへのコメントや下記連絡先までお問合せ下さい。

 

TEL  090-4908-3882  行政書士 赤松

E-MAIL   kensetsugyou.ouen8@gmail.com