建設業許可の取得のために必要な5つの要件
その4番目は
営業所を設けていることです。
※その他の要件について確認されたい方は
建設業許可を取るためには5つの要件が必要です をクリックしてください。
建設業許可に必要な営業所について
次に詳しく見ていきましょう
○ 営業所とは
→ 常に建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り
入札、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所
建設業許可は、建設業の事務を行う営業所のうち
主たる営業所で取得する必要があります。
つまり
建設業の業務と関係のない本店・支店であれば
それが登記上の本店・支店になっていても
建設業許可上の営業所には当たりません。
なので
登記上の住所と建設業許可上の住所が違っていても
おかしいことではありません。
主たる営業所以外にも
従たる営業所を設けることもできますが
この場合は支店長・その営業所における専任技術者(専技)
を置く必要があります。
従たる営業所はあくまで建設業許可上の営業所ですので
必ずしも登記上の支店設置が必須なわけではありません。
ここで注意したいのは
従たる営業所を、主たる営業所を設置している都道府県と違う
都道府県に設置する場合、大臣許可が必要になるという点です。
続いて
大阪府における建設業許可の営業所としての
確認要件を見ていきたいと思います。
① 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有している
② 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できる
③ 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えている
④ 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げている
⑤ 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を
申請者から委任されている
⑥ 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
大阪府の建設業許可の場合
建設業に関する事務を行う主たる営業所が
上記の条件を備えているとき
建設業許可の営業所要件がクリアになります。
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