建設業許可を取得するための要件のひとつ

今回は財産的基礎等についてです

 

 

財産的基礎等とは

  → 建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎

    又は金銭的信用を有することを確認するための要件

 

 

建設工事をするにあたっては

通常、材料費や人件費・外注費をはじめ多額の初期費用が投じられます。

 

発注者が完成した工事の代金として支払うよりも前に

それらの費用が発生することから

建設工事を請負う者はあらかじめ

ある程度の財産的基盤をもっておく必要があると考えられます。

 

そのために求められている要件が財産的基礎等です。

 

 

 

この財産的基礎等の要件

一般建設業許可特定建設業許可とで要件が違います。

 

 

 

一般建設業許可財産的基礎等の要件

 

① 直前の決算において、自己資本(純資産)の額が500万円以上ある

② 金融機関の預金残高証明書で500万円以上ある

  ※(残高日が申請日前4週間以内のものが必要)

③  許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

※上記①~③のいずれかに該当すれば財産的基礎があるとみなされます。

※ただし、倒産することが明白な場合は除く

 

 

 

特定建設業許可財産的基礎等の要件

 

① 資本金の額が2,000万円以上であること

② 自己資本の額が4,000万円以上であること

③ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

④ 流動比率が75%以上であること

 

※上記①~④の全てに該当することが必要

※ただし、倒産することが明白な場合は除く

 

 

 

※欠損の額とは

法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合

その額が資本剰余金、利益準 備金及び任意積立金の合計額を

上回る額をいいます。

 

個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から

事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている

利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

 

 

※流動比率とは

流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの

 

 

 

特定建設業許可に求められる財産的基礎等の要件

厳しいものになっているのは

下請け業者さんの保護を目的としているからです。

 

 

特定建設業許可が必要になる建設工事は

通常、下請け業者さんが何社もからむ契約金額的にも

大規模な建設工事になります。

 

そのため万が一、発注者から支払いがなかった場合

相当数の建設業者さんに影響がでるため

元請になる特定建設業許可業者さんにはより一層の

財産的基礎等の要件を求められるためです。

 

 

 

 

 

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