建設業許可を取得するための要件のひとつ
今回は財産的基礎等についてです
○財産的基礎等とは
→ 建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎
又は金銭的信用を有することを確認するための要件
建設工事をするにあたっては
通常、材料費や人件費・外注費をはじめ多額の初期費用が投じられます。
発注者が完成した工事の代金として支払うよりも前に
それらの費用が発生することから
建設工事を請負う者はあらかじめ
ある程度の財産的基盤をもっておく必要があると考えられます。
そのために求められている要件が財産的基礎等です。
この財産的基礎等の要件は
一般建設業許可と特定建設業許可とで要件が違います。
○一般建設業許可の財産的基礎等の要件
① 直前の決算において、自己資本(純資産)の額が500万円以上ある
② 金融機関の預金残高証明書で500万円以上ある
※(残高日が申請日前4週間以内のものが必要)
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
※上記①~③のいずれかに該当すれば財産的基礎があるとみなされます。
※ただし、倒産することが明白な場合は除く
○特定建設業許可の財産的基礎等の要件
① 資本金の額が2,000万円以上であること
② 自己資本の額が4,000万円以上であること
③ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
④ 流動比率が75%以上であること
※上記①~④の全てに該当することが必要
※ただし、倒産することが明白な場合は除く
※欠損の額とは
法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合
その額が資本剰余金、利益準 備金及び任意積立金の合計額を
上回る額をいいます。
個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から
事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている
利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
※流動比率とは
流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの
特定建設業許可に求められる財産的基礎等の要件が
厳しいものになっているのは
下請け業者さんの保護を目的としているからです。
特定建設業許可が必要になる建設工事は
通常、下請け業者さんが何社もからむ契約金額的にも
大規模な建設工事になります。
そのため万が一、発注者から支払いがなかった場合
相当数の建設業者さんに影響がでるため
元請になる特定建設業許可業者さんにはより一層の
財産的基礎等の要件を求められるためです。
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