建設業許可を取るために必要な5つの要件の中で

もっとも大事な要件となるのが

経営業務の管理責任者」が会社にいることになります。

              ※通称 経管 と呼ばれています。

 

 

では

経営業務の管理責任者とは何なのか?

 

経営業務の管理責任者になれる人はどんな人なのか?

 

以下に簡単に説明したいと思います。

 

 

 

経営業務の管理責任者とは 

  → 建設業の適正な経営を維持するために

     建設業の経営経験を持つ人が必要との考えから求められる要件

 

 

経営業務の管理責任者になれる人とは

  → 過去において建設業を5年以上経営していた経験のある人で

    今現在、会社を経営するポジションにいる常勤の人

 

 

つまり

株式会社のような法人であれば「役員」が

個人事業であれば「代表者」が

ここでいう経営するポジションにいる人として該当します。

 

※役員、代表者以外にも「経営するポジション」にいる人としては

  執行役・理事・支配人等が該当する可能性があります。

 

 

  

そして

上記にあげた経営するポジションに今現在いる人が

これまでに建設業を経営していた「経験」が求められています。

 

例えば

以前、別の建設会社で役員でいた方や

これまでずっと個人で建設業を営んでいた方など

いずれも過去において建設業を経営していた経験になります。

 

 

許可を取る前に建設業を営んでいた…

ちょっと変じゃない?と思われた方もいるかもしれませんが

建設業は許可を必要とせずにできる範囲の工事があります。

なので建設業許可がない段階でも経営経験を積むことは可能なんです。

 

詳しくは以前の記事  建設業許可とは を読んでみてください。

 

 

※過去における建設業の経営経験にも様々なケースがあります。

  自身に経営経験はあるのかな?と疑問に思われた方は

  コメント欄やメール等で気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

ちなみに

経営業務の管理責任者としての経営経験はその業種ごとにカウントします。

つまり、許可を取りたいと思う業種についての経営経験が必要になります。

 

※ただし、ひとつの業種で6年以上の経営経験がある場合は

  全ての業種について経営経験があるとみなされます。

 

 

 

次回は

建設許可を取得するための2つ目の要件

専任技術者について記事にしたいと思います。

 

 

 

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