建設業許可には
国土交通大臣が許可する大臣許可と
都道府県知事が許可する知事許可の2つ種類があります。
その違いは何か?というと
営業所をどこに設けるのかにより分かれています。
詳しくは次のとおりです。
○大臣許可
→設ける営業所が、2つ以上の都道府県に分かれて置かれる場合
○知事許可
→設ける営業所の全てが、1つの都道府県内に限られる場合
ここでいう営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所や、
建設業の営業に関与する事務所のことを言います。
もしも建設業に関わらない営業所であれば、
たとえ登記上の本店であっても建設業法上の営業所にはなりません。
大臣許可と知事許可は
あくまでも営業所の設ける場所によって
分けられている区分ですので
どちらの許可も
営業するエリアや建設工事を施工する場所は、日本全国OKです。
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