建設業営業所の案内図 | 行政書士平賀タケシの建設業応援!ブログ

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秋葉原の建設業専門行政書士です。建設会社に勤めている方、建設業で起業している・起業を考えている方を応援します!

建設業許可の内容に変更があった場合は、許可を受けた監督官庁へその旨届出しなければなりません。


その中で、営業所の新設、営業所の移転などについては、その営業所までの略図の提出を求められます。(一部不要な県があるかもしれません)



よって、その略図をご準備いただくよう、お客さまにお願いするのですが・・・


注意していただきたいことが1点ビックリマーク




行政書士平賀タケシの建設業応援!ブログ-新宿


ご準備いただいた地図が、地図帳をコピーしたものがとても多いんですしょぼん


地図・地図情報(著作権法第10条)は通常、著作権法により保護されています。


よって、許可なく複製すると著作権違反となってしまいますので、注意してくださいビックリマーク


・・・


台風が近づいてきているようですね。

上陸するのでしょうか・・・


大切な事務所ベランダのグリーンたちを非難させる場所を考えています。。ふたば