建設業の退職一時金制度 | 行政書士平賀タケシの建設業応援!ブログ

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秋葉原の建設業専門行政書士です。建設会社に勤めている方、建設業で起業している・起業を考えている方を応援します!

慌しい午前中でした(;^_^A


今週も、ハードな一週間となりますが、新しい出会いもある予定なので、楽しみな一週間ともなりそうです。



~建設業の基本22~



先日、お客さまからご相談のあった内容です。


『退職一時金制度を設けようと思うが、どうしたら良いか?』




今回のお客さまは、社員数が常時10名に満たない規模の会社で、かつ、経営事項審査申請を毎年行っています。




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よって、経営事項審査で加点される退職一時金制度をお勧めしました。


現在、国土交通省が経営事項審査で認定している退職一時金制度は、次の3点です。



1自社退職金制度として就業規則または労働協約にて明記し、労基署へ届出する。


2中小企業退職金共済制度へ加入する。


3特定退職金共済団体制度へ加入する。




今回は、そのお客さまが建退共制度にも加入されていたため、2の中退共への加入をお勧めしました。



労働者が、技術職となった場合、中退共から、建退共へ移る(移動通算する)こともできるからです。



会社規模や地域、労働者が事務・現場なのか等々、その会社にあった退職金制度への加入が必要です。


もちろん、経営事項審査の有無も考慮しなければなりませんね。