特定許可と一般許可 | 行政書士平賀タケシの建設業応援!ブログ

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秋葉原の建設業専門行政書士です。建設会社に勤めている方、建設業で起業している・起業を考えている方を応援します!

おはようございます。


東京は、すっきりしない天気が続いていますね。


今日の午後は、かなり歩きますので、せめて雨止んでほしいです。





~建設業の基本8~




建設業の許可は、同業種において、特定許可と一般許可の両方を取得することはできません。


例えば、土木一式工事業を、本社では特定許可、支店では一般許可を取得・・・ということはできません。




そんなの当たり前ビックリマークと思うかもしれませんが、


以前、某行政書士事務所の方が、そのように許可取得することできますよー


などと言っていたらしいので。




その時は、さすがにお客さんの方も、怪しい??と思ったらしいですけどね(^▽^;)