入国管理局長の証明昨日、入国管理局届出済証明書が届きました。 ↑※これは、来月末まで有効な旧証明書。 入管業務の手続きは、 入管法の規定に基づく届出を行っている 行政書士、弁護士に限り行うことができます。 うちの事務所では、この業務を特に専門としていないため、 ほとんど既存のお客様からのみ手続きを代行しています。 ヨーロッパが多いです。 その時に、困るのが外国語です 当然ですが、さまざまな言語がありますからね~ これからは、この分野に詳しい方と 提携していきたいですね。