在宅サービスの費用について【高額医療・高額介護合算制度】

 

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額(同じ世帯で同じ医療保険に加入している利用者がいる場合は世帯合算額)を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

 

「小平市介護保険べんり帳」より抜粋

 

※介護費について。福祉用具購入費、スロープ設置などの住宅改修費、居住費、滞在費、食費、差額ベッド代などは対象外です。

 医療費について。入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の手術代、高度先進医療費、予防注射、美容整形手術代などは対象外です。