⑩介護保険で利用できるサービス⑩
【福祉用具貸与】
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
貸与の対象は、以下の物です。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・車椅子
・車椅子付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
・自動排泄処理装置
要介護1および要支援1・2の方は原則として、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのみ保険給付の対象となります。
自動排泄処理装置のうち尿と便の両方を吸引するものは原則として要介護4・5の方が対象です。
※令和6年4月から、スロープ、歩行器、歩行補助つえのうち、
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点つえ(松葉つえを除く)
・多点つえ
については、福祉用具専門相談員やケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択することができます。
歩行器の正しい使い方について、以前事業所の方に動画を撮って頂きました。是非参考に
して頂ければと思います。