収入を得たら、自分の普段の生活をもっと幸福にする為に活用を行っていく事は大変重要な事ですよね。
しかし、ギャンブルをすると、多額の金銭が簡単に動いて、あっという間に多額の損失を計上する事になってしまいます。
ギャンブルで借金が450万円まで膨らむ
私は以前から無類のギャンブル好きでしたので、このような事に全くきがつかずに好き勝手の自分の資産を多く棄損させて一喜一憂していました。
しかし38歳となった現在ですと碌な貯金もなく仕事を失っていくリスクが当然高いのが現状ですので、この点を十分考えて、普段から綿密な資金計画をたてておく事が重要であったと強く感じています。
最終的に派遣の仕事を解雇された私は、やはり生活の代替手段としてクレジットカードのリボルビング払い等に頼る生活を送りながら就職活動等を行っていく事となってしまったのです。
最終的にはVISAやJCB等のカード会社に約450万円程の負債を抱えたので自己破産を検討することにしました。
まずはどの弁護士に依頼を行っていくべきかを検討しましたが、インターネットで近所の弁護士等に相談を行って費用面等から安価なところに頼むことにしました。
ギャンブルだと自己破産ができない!?
ただ、ギャンブルが原因で自己破産を行う場合は免責不許可事由というものに該当し、免責が受けられなくなる可能性も出て来ることが、そこで初めて分かりました。
一応、それでも裁量免責という形であれば、借金の免責を受けることは可能と聞いたのですが、その場合は、同時廃止ではなく、管財事件という手続きをしなければならなくなってしまうとのこと。
その場合、予納金を追加で20万円以上払わなければならないと聞いたので、結果的に個人再生の手続きを行なうことになりました。
個人再生では借金の理由が問われることもなく、借金は100万円まで減らすことに成功しました。
債務整理をやった思ったこと
債務整理は、自分の為に大切なお金を扱っていく事の重要性を十分に考えるきっかけを与えてくれました。
やはり不測の事態に備える事が重要な事であると実感した瞬間でした。
今回、せっかくギャンブルの借金を大幅に減額出来たので、今後は、ギャンブルと縁を切ってがんばっていこうと思っています。

