もし、仮に、小保方さんが、研究室から無断でES細胞を持ちだしていたことが事実だとしても、それで刑法上の「窃盗罪」などの構成要件が満たされるのか、法的にどうなのでしょうか。

当時、小保方さんが研究室のメンバーだったことを考えると、かなり難しいようにも思います。

もっとも、私はなにしろかつて法学部を卒業した身でしかないので、現役の法律専門家の判断を聞きたいところです。

また、科学的には、再現実験が成功しなかった時点で、STAP細胞への興味は失われています。
科学は、再現できるかどうかがすべてで、それ以上のことには、科学的な興味はもてません。

一般論として申し上げれば、科学研究の場に、刑事上のうんぬんを持ち込むことは、よほどのことがないかぎり、望ましいとは思いません。今回のことがその「よほどのこと」にあたるかどうかは、警察や検察が判断されるでしょうが。

みなさんは、どう思われますか?