今回、厚生労働省から特定保健指導について告示が発表されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03i.html
運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者とする。
1 看護師、栄養士等であって、内容が別表第2に定めるもの以上である運動指導担当者研修を受講した者
2 1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者
とありました。もしかして健康運動指導士が関われないかと思い、厚生労働省に電話して聞いてみました。
返答は1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者に含まれるそうです。
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03i.html
運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者とする。
1 看護師、栄養士等であって、内容が別表第2に定めるもの以上である運動指導担当者研修を受講した者
2 1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者
とありました。もしかして健康運動指導士が関われないかと思い、厚生労働省に電話して聞いてみました。
返答は1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者に含まれるそうです。
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