恐怖の添加物シリーズ第5回目は、
前回と同様、表示義務がないものです。
「亜塩素酸ナトリウム」と「亜硫酸ナトリウム」
共に、漂白剤です。
用途は以下の通り。
〔亜塩素酸ナトリウム〕
生食用野菜類、柑橘類果皮(菓子製造用)、卵類(卵殻の部分)、
さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも等の食品を漂白。
チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・サルモネラ菌などに対する除菌。
また、乳製品製造を初め各種食品の製造加工において装置や
器具の除菌、プ-ル水、浴場水、下水、器具など水の除菌。
〔亜硫酸ナトリウム〕
チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・サルモネラ菌などに対する除菌。
また、乳製品製造を初め各種食品の製造加工において装置や
器具の除菌、プ-ル水、浴場水、下水、器具など水の除菌。
〔亜硫酸ナトリウム〕
かんぴょう、乾燥果実(干しブドウを除く)、コンニャク粉、ゼラチン、
ワイン、キャンデットチェリー、糖化用タピオカ、デンプン、甘納豆、
ワイン、キャンデットチェリー、糖化用タピオカ、デンプン、甘納豆、
煮豆、エビ、ビールのホップなど漂白と保存の目的で使用
ワインには酸化防止剤として使用。
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ワインには酸化防止剤として使用。
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亜塩素酸ナトリウムは、毒性が強いために、
「最終食品の完成前に分解または除去すること」と
使用制限されています。
しかし、加工助剤とみなされますので、表示免除となり、
成分表に掲示されません。
そして、亜塩素酸ナトリウムの性質は次の通りです。
・混ぜるな危険。酸と混合すると、有毒塩素ガスを発生。
・長時間の漬け置きは、匂い移りや品質の低下を招く。
・腐食性物質のため、金属類、天然繊維類を腐食する。
・突然変異試験、染色体異常試験は陽性となり、
発がん性が疑われている。
ちなみに亜硫酸ナトリウムは、人間の場合、4g を飲むと
「最終食品の完成前に分解または除去すること」と
使用制限されています。
しかし、加工助剤とみなされますので、表示免除となり、
成分表に掲示されません。
そして、亜塩素酸ナトリウムの性質は次の通りです。
・混ぜるな危険。酸と混合すると、有毒塩素ガスを発生。
・長時間の漬け置きは、匂い移りや品質の低下を招く。
・腐食性物質のため、金属類、天然繊維類を腐食する。
・突然変異試験、染色体異常試験は陽性となり、
発がん性が疑われている。
ちなみに亜硫酸ナトリウムは、人間の場合、4g を飲むと
中毒症状が現れ、5.8gで胃腸に激しい刺激痛が走る。
また体重 1kg 当たり 0.0035g 以下(体重60kgで0.21g)
で嘔吐を引き起こす。
というわけで、特に以前本ブログでも採りあげましたが、
生食用の野菜サラダで使用されていますので、
要注意と言えるでしょう。
また体重 1kg 当たり 0.0035g 以下(体重60kgで0.21g)
で嘔吐を引き起こす。
というわけで、特に以前本ブログでも採りあげましたが、
生食用の野菜サラダで使用されていますので、
要注意と言えるでしょう。
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