(昭和二九年五月八日)

(社発第三八二号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知

 

1954年(昭和29年)5月8日付の旧厚生省社会局長通知(社発第382号)は、

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という名称で、

生活に困窮する外国籍の人々に対して日本国民に準じて生活保護法上の保護に

準じた行政措置を行うことを定めた通知