まだ届かない何故か証人尋問に出廷する元妻。(間男達の尋問…)陳述書の提出はまだない。弁護士に問い合わせた。「陳述書がなくても、証人尋問での発言はできるのですか?」「陳述書が提出なく、尋問をしたことはかつてありません。裁判官が判断します。相手弁護士に裁判官から小言はあるでしょう。弁護士にもプライドがありますから普通は提出しますが…」証人尋問は1月26日、裁判所が確認できるのは25日のみ…元妻…証人尋問に突然出廷しなくなるかも。それはそれで面倒な事が省かれるからOKだ!証人尋問まであと3日