新型コロナウイルスで一部の店舗へ休業要請をとの馬鹿げた議論を起こし、特措法改正を唱える者がいるが、

必要は一切無い。

労働安全衛生法。

労働基準法にある安全衛生法は、労働環境における管理責任を明確化している。

これは労働環境における感染、通勤時における感染も対象となり、

事業者は感染予防を行う義務があり、それを怠れば罰則規定もある。

とすれば、何も特措法改正など必要無く、

ただ単に労働安全衛生法に基づき行政指導を行い、それに従わなければ、法に基づいた適正な措置を行えばよいのでは。

この事は以前にも掲載したが、何故か厚労省は動かない。

理由は至極単純で、安全衛生法を使えば、あらゆる業種が指導の対象となり、

特に鉄道は運行停止に負いやられる。

結局は政権に近い者や、影響力のある企業が保護され、

零細企業から順に潰される仕組みとなる。

新型コロナウイルスの感染は何故労働安全衛生法から除外される。

通勤、就業中の衛生管理は企業事業主の責任であり、

それはあらゆる業種業態に適応されるはずでは。

西村康稔氏、加藤勝信氏、小池百合子氏はウダウダやる暇があるなら、タッタと安全衛生法で指導に動くべきではないでしょうか。